住宅購入のお金/住宅購入と住宅ローンの基本

フラット35 財形融資併用・協調融資を新設(2ページ目)

フラット35は4月改正で、利用度と利用範囲を大幅アップ。例えば、店舗・事務所併用住宅や親族のための住宅の建設・購入も対象とし、財形融資やすまい・るパッケージの導入などなど盛りだくさん!

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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2005年4月フラット35の主な変更内容は次のとおり
変更内容
融資限度額5000万円→8000万円
融資対象住宅1億円未満→1億円以下
住宅の床面積の上限280平方メートル→撤廃
返済期間20年以上35年以下→15年以上35年以下
対象住宅住宅専用→店舗や事務所併用住宅を含む
物件の検査経過措置を平成19年3月31日まで延長
新設事項・親族のための住宅の建設・購入も対象とする
・財形住宅融資と併用を新設
・フラット35と民間住宅ローンの協調融資を新設

*経過措置:本来は、融資対象住宅がフラット35の技術基準に適合している住宅かどうか物件検査を受ける必要があるが、公庫融資の手続きが行われている住宅の場合、検査機関等が交付した公庫竣工時現場審査合格書(写)などを金融機関に提出することで、物件検査を全部(一部)省略できるというもの。


店舗や事務所併用住宅や親族のための住宅の建設・購入の場合、次のような条件があります。
【店舗・事務所併用住宅(内部で行き来できるもの)】
次の条件をすべて満足する店舗・事務所併用住宅で住居部分(店舗・事務所部分は除く)が融資対象。
・住宅部分の床面積が全体の半分以上。
・店舗・事務所は申込本人または同居者が生計を営むために自己使用(賃貸は除く)するもの。
・「住宅部分」と「店舗や事務所部分」を建具などで区分する。
・「住宅部分」と「店舗や事務所部分」を一つの建物として登記(一体登記)する。

【親族居住用住宅】
親族は、日本国籍を有する人又は永住許可を受けた外国人で
・親入居型:父母や祖父母など、申込人またはその配偶者の直系尊属の人(直系尊属がいない場合は、おじ・おばや兄姉も対象となる)。
・子入居型:子や孫など、申込人またはその配偶者の直系卑属(その配偶者も含む)の人(直系卑属がいない場合は、甥・姪、弟妹も対象となる)。

【注意】 
・親子リレー返済は利用不可。
・公庫財形住宅融資との併用は不可。 
・住宅ローン控除は利用不可



2005年7月より、フラット35が「住宅の質によって当初5年間0.3%金利優遇」を実施。これを機に、住宅ローンの争奪は公民入り乱れてますます激しさを増していくでしょう。住宅取得促進の優遇策として、住宅ローン控除、太陽光発電の補助金、エコキュートの補助金など様々な制度があります。住宅取得の際には、これらの制度の活用もお忘れなく!


フラット35についてはこちら
財形住宅融資についてはこちら

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