年金保険と厚生年金は兄弟
アメリカの社会保障制度は医療と年金に分かれ、それぞれ医療保険税、年金保険税を雇用者・被雇用者が折半して納付しています。年金保険税は、雇用者・被雇用者がそれぞれ給与所得(上限あり)の6.2%ずつを負担・納付し、退職後に老齢年金として受給するというもので、日本の厚生年金と同じ概念です。給付の種類は4つ
年金受給資格を持つ者が退職し受給する年金が老齢年金(日本では(特別支給の)老齢厚生年金に相当)で、その家族に支給されるのが家族年金(日本の加給年金に相当)です。受給権者が死亡した場合には遺族年金、事故等で障害を持ち働けなくなったときには障害年金が給付されます。老齢年金
2005年10月1日「日米社会保障協定」発効により、2005年9月以前に米国で勤務経験のある人(米国の社会保険制度加入者)は「40クレジット」の壁が取り払われ、米国年金受給の可能性の道が開かれました。受給資格は、- 米国年金で6クレジット以上を取得していること。
- 日米の年金制度に通算10年以上加入していること。
米国の老齢年金受給開始年齢は62歳です。これは「62歳から受給できますよ」という意味で、「年金を満額受け取ることができる」ということではありません。年金を満額受け取るには、生まれた年によって定められている標準退職年齢まで待つ必要があります。
「62歳から年金を受給する」は、日本の年金制度の「繰上げ受給」に相当し、日本と同じように老齢年金額のカットが行われます。カット率は、繰り上げ3年までは20%、それ以上繰り上げる場合は30%です。
逆に、年金の受給開始時期を繰り下げると、年金額には割増しがあります。例えば、1943年生まれの人が年金受給を1年繰り下げると、割増率は8%――日本の老齢基礎年金(国民年金)の繰り下げ支給の割増率(昭和16年4月2日以降に生まれた人)とほぼ同じ――です。
社会保険庁のホームページより抜粋し一部加筆した。 |
では、老齢年金の受給額はいくらぐらいになるのでしょうか。試算式が中央経済社発行の『日米社会保障協定であなたももらえる!! アメリカの年金』(生田ひろみ・大橋加代子・板橋靖久・前田幸作(著))で次のように紹介されています。
(株)中央経済社発行『日米社会保障協定であなたももらえる!! アメリカの年金』(生田ひろみ・大橋加代子・板橋靖久・前田幸作(著)より抜粋 |
なお、老齢年金は受給権発生の3ヶ月前から手続きができます。
【参考図書】
(株)中央経済社発行『日米社会保障協定であなたももらえる!! アメリカの年金』
(生田ひろみ・大橋加代子・板橋靖久・前田幸作(著)
<第3回は家族年金について>
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