- 保険料は年齢性別を問わず同一金額
- 契約金額は50万円以上10万円単位(会社により異なる)
- 死亡・後遺障害や入院・通院の補償付き(保険会社により異なる)
- プレゼント(配当金)の可能性
など、メリットの多い金融商品であることをご紹介しました。しかし一番の魅力はなんといっても利回りの高さです。なぜこのような高利回りになるのか……。理由は税制にあります。
一時所得扱いだから……
銀行や郵便局が取り扱っている預貯金の利息は、源泉分離課税(20%)です。ところが保険商品はちょっと違います。期間が5年までのものは、預貯金と同じ金融商品として取り扱われ、満期返戻金や配当金などに源泉分離課税(20%)が課されますが、加入(解約までの期間)が5年を超えると一時所得扱い(保険料の負担者と保険金受取人が同一人の場合)になり、総合課税となります。一時払保険商品の一時所得(課税所得)の計算は、<一時所得の課税所得の計算式> |
一時所得扱いのメリットは、「特別控除50万円」にあります。「満期返戻金+配当金?一時払保険料」から50万円が控除できる、と言うことは「満期返戻金+配当金?一時払保険料」が年間50万円以下であれば、実質非課税になるということです。
かつて一時払養老保険(加入期間10年)が大ブームになったのは、この「期間が5年を超えた一時払の保険商品は、「満期返戻金+配当金?一時払保険料」が50万円以下であれば実質非課税」という手法を活用したからに他なりません。実際、保険期間10年にもかかわらず5年と1ヶ月で解約する人も多かった!
「積立いきいき生活傷害保険」は加入期間6年の一時払の保険ですから、一時所得扱いです。従って「満期返戻金+配当金?一時払保険料」が50万円以下であれば非課税で高利回り、という訳です。
一時所得の注意点
一時所得の「特別控除50万円」は1年間の一時所得総額に対して使われる金額です。一時所得が複数ある場合、その合計額から50万円が控除されるということで、「契約1件に対して……」というわけではありません。ここは要注意です。「満期返戻金+配当金?一時払保険料」が50万円を超えた場合は、その超えた額の1/2が一時所得の課税対象額となり、確定申告して他の所得と合算され総合課税されます。これは年間の所得が増えるということを意味し、所得によっては高率の「所得税+住民税」が課されることになります。「満期返戻金+配当金?一時払保険料」の計算は加入する前にしっかり行いましょう。
銀行の定期預金と積立いきいき生活傷害保険の運用結果比較は次ページで……