退職後は企業型それとも個人型?
確定拠出年金は企業型と個人型に分かれます。企業が掛金を出す場合は企業型、個人で拠出する場合は個人型と考えればわかりやすいでしょう。退職後、確定拠出年金制度を導入している企業に再就職すれば企業型に移ります。再就職せず自営業を営んだり、フリーターやアルバイト、あるいは無職でいるなど企業型に属さない人は次の3つ
- 脱退一時金をもらう
- 個人型加入者
- 個人型運用指図者
から選択することになります。
脱退一時時金を受領できる人はこんな人
401Kは、老後の生活費の基幹となる公的年金を補完するもので、受給開始を60歳とする場合は、加入期間が10年以上必要です。脱退一時金は本来の目的に則さないこともあり、受領要件が細かく定められています。<脱退一時金の受領要件> |
相談者は、加入期間1年、個人別管理資金は1.5万円以上50万円未満ですので、要件【2】を満たす必要があります。【2】では3)以外の要件は満たしています。3)の(あ)を満たせば脱退一時金を受領できます。ここで国民年金第1号へ変更する際の国民年金保険料免除申請が効力を発します。
相談者の場合、失業し今後の収入の目途が立たない、30歳未満の若年者納付猶予制度が利用できる、などから免除申請は受理され、脱退一時金の受領要件をすべて満たしました。
確定拠出年金制度に加入し続ける
個人型加入者や個人型運用指図者になって、確定拠出年金制度に加入し続けるという選択肢もあります。- 個人型加入者 ⇒ 掛金を拠出しながら運用を継続する。
- 個人型運用指図者 ⇒ 掛金は拠出せず運用は継続する。
運用指図者は、この期間は確定拠出年金加入年数にはカウントとされますが勤務年数にはカウントされません(=退職所得控除に影響がある)ので、この点も考慮してどちらを選ぶか考えましょう。
401kを何もせず放置しておくと、個人別管理資金はどうなる? 応えは次ページで。