年金

学生の保険料納付の特例措置 学生の保険料納付特例

学生さぁ~ん、手続きしましか??国民年金の保険料を納付しなくてもいいという特例の手続きです。すると、しないでは大違い。放っておくと、万一の時の保障はないですよ。

All About 編集部

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文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)

みなさまは、国民年金っていう制度をご存知ですよね。
1986年4月からは、国内に住所のある20歳以上60歳未満の人全員が制度に加入することになっています。学生であろうがフリーターであろうが、公務員、会社員であろうがです。

しかし学生さんの本分は勉強することですから、所得の無いのが通例。そのために、1991年3月までは、例外として学生であれば20歳から国民年金には加入してもしなくても良い・・・という任意加入でした。その後1991年4月から2000年3月までは、学生の扶養者である両親の所得に応じて学生本人の保険料を免除することにしてきました。

そして、2000年4月。法律が改正されて、学生本人の年収が133万円以下であれば保険料の納付が猶予されるという特例を受けられるようになりました。20歳になった時から手続きをして特例を受けていると、万一障害者になることがあっても、保険料を納めていた人同様に障害基礎年金を受給することができます。

手続きというのは、ほとんど1時間もあればできる簡単なものです。学生証あるいは在学証明と年金手帳、印鑑などを持参して住所地の役場の国民年金の窓口で行います。じっとしていて何もしなければ、この特例は受けられません。

でも、何故手続きをしなければならないのでしょうか・・・
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