このしくみができたのは、1986年4月からです。おそらく、制度が発足した当時は、会社の方でまとめて手続きをしてくれたので、Yさん自身が届出された経験はなかったのかもしれませんが・・・
しかし、4年前に夫が転職した時は、届出が必要でした。健康保険の被保険者証も新しいものに変わったわけですし、しかも、夫の厚生年金の加入期間に1ヶ月のブランクができているのですから、Yさんは国民年金の第3号被保険者になる手続きをしなければならなかったのです。つまり、自分で届をしていなかったために、4年前の3月からずっと国民年金保険料の滞納者となってしまっていたのです。【←ポイント★★】
Yさんの場合、つい最近に役所で第3号被保険者になる手続きをされたとのこと。残念ながら、第3号被保険者の資格は時効にかかっていない2年1ヶ月しか遡ってもらえません・・・。時効にかかってしまった2年は、滞納期間となり老齢基礎年金のもらえない期間になってしまいました・・・
このように、「届出ひとつ」のことで、年金を受ける権利さえも脅かされることがあります。年金についての届出を再確認して、将来「しまった!」と思うことがないようにしたいものですね!!
どんな場合に届出が必要かを確認できるサイト
http://allabout.co.jp/finance/nenkin/subject/msub_tetuduki.htm?FM=mc
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