文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
厚生労働省は、平成16年の公的年金の改革において、保険料収入を増やすために短時間就業するパート従業員も一定の要件のもとで厚生年金に加入する方向で検討に入ることになりました。
<パートで働く場合、現在の取り扱いはどうなっているの??>
年収130万円未満で、1週間あたりの労働時間または1ヶ月あたりの労働日数が、そこで働く正社員と比べ4分の3未満であれば、厚生年金には加入できません。
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それでも、20歳以上60歳未満であれば国民年金に加入しなければならない!
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<国民年金の加入は、次のいずれかになります>
1.配偶者が厚生年金か共済年金に加入の場合
国民年金の第3号被保険者の届出をすれば、自分自身で保険料を納付することは免除されています。将来は、保険料を払った期間として年金額に反映します。
2.配偶者が自営業者、または単身者の場合
国民年金の第1号被保険者として、自分で保険料を負担して納付することになります。ちなみに、平成13年度は月額1万3300円です。(ただし、非課税世帯などの要件を満たせば保険料は免除される)
以上のように、同じ収入を得ているパート従業員であっても、配偶者があり厚生年金や共済年金に加入している場合とそうでない場合では、国民年金の保険料負担の取り扱いに違いがあります。