【昭和36年4月2日生まれのBさんの年金】
厚生年金に1ヶ月以上の加入期間があれば、65歳からは老齢厚生年金が老齢基礎年金に上乗せされて支給されます。それぞれの計算式によって試算してみると、下記のようになります。
〈老齢厚生年金〉350,000×7.125/1000×420=1,047,375→1,047,400円
〈老齢基礎年金〉804,200×420/480=703,675→703,700円
老齢厚生年金と老齢基礎年金を合算すると1,751,100円(月額14万5925円)になります。
いかがでしょうか。AさんとBさんの年金を比較すると、60歳からの5年間だけでも1000万円の年金額の差があることがおわかりいただけたことと思います。また、65歳以降の年金についても月額2万ぐらいの差がありますね。
生年月日により、少しずつ計算式に使用している乗率を下げているためにこのような差ができるのですが、幸いにも昭和36年4月2日以降に生まれた人は、65歳になるまでまだまだ20年以上の時間が残されています。この時間をいかに自助努力するか…にかかっていると思います。きっと大きな差となることは、間違いありません。
なお、上記の表中にも65歳未満でも年金を繰上げ請求することは可能であるとご紹介いたしましたが、クローズアップでも取り上げていますので詳しくはそちらをご覧くださいね。
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