両者とも国民年金と厚生年金の期間を合算しても、25年の受給資格期間を満たせない人だったことです。もし、合算して25年あれば、Aさんの妻にも、遺族厚生年金は支給されたからです。
また、Bさんの妻への年金には中高齢寡婦加算額が上乗せされています。これも大きなポイントで、前のページの(1)~(3)までの要件であれば妻が40歳から加算ですが、(4)の場合は、厚生年金の期間だけで少なくとも20年(15年~19年の中高齢の特例含む)以上あれば加算されます。
遺族年金の受給要件を理解していると、生命保険への加入などを合理的にすることが可能です。今回は、どの制度に加入していた場合に亡くなれば、どのような年金になるかを子供のいない家庭で試算してみました。
今後もいろいろな比較をしようと思いますので、ご期待くださいね。
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