年金

死亡時に加入していた制度の違いで大きな差! 【比べてみれば】在職中で3600万(3ページ目)

厚生年金に10年、国民年金に10年加入していた夫が死亡。家族は妻のみ。さて、最後、国民年金だったAさんと会社勤めで厚生年金加入中だったさんの場合で比較してみました。

執筆者:All About 編集部

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いかがでしたか?今回の比較は、ポイントがいくつかありますが、もっとも大きかったのは、
両者とも国民年金と厚生年金の期間を合算しても、25年の受給資格期間を満たせない人だったことです。もし、合算して25年あれば、Aさんの妻にも、遺族厚生年金は支給されたからです。

また、Bさんの妻への年金には中高齢寡婦加算額が上乗せされています。これも大きなポイントで、前のページの(1)~(3)までの要件であれば妻が40歳から加算ですが、(4)の場合は、厚生年金の期間だけで少なくとも20年(15年~19年の中高齢の特例含む)以上あれば加算されます。

遺族年金の受給要件を理解していると、生命保険への加入などを合理的にすることが可能です。今回は、どの制度に加入していた場合に亡くなれば、どのような年金になるかを子供のいない家庭で試算してみました。
今後もいろいろな比較をしようと思いますので、ご期待くださいね。

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