
平成14年4月から、地方分権一括法の施行にともなって、これまで市町村で行われてきた国民年金保険料徴収事務が廃止されて、直接国が保険料の収納をすることになりました。これにより今まで市町村から送られていた 「国民年金保険料納付案内書」は 平成14年4月より国から直接送られてくるようになります。
4月からは、保険料を納める窓口も拡大します。
国民年金保険料は、全国の銀行、 郵便局、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫で納めることができるようになります。
また、平成15年度までに原則としてすべての申請・届出手続きをオンライン化し、従来の書面による手続きだけではなくインターネットを利用したオンライン上でも手続きが行えるようにシステムの構築をすることになっています。
一方、1ページでも触れました免除制度については、都道府県によりその認定基準にばらつきがあることが従来から指摘されてきましたが、これについても、免除要件を明確化され、国内に統一された基準が設けられることになります。
さらに、平成14年度からは、これまで免除を認定する周期を4月から3月としていた年収算定期間を、市町村が前年の所得を把握する時期にあわせて「7月から翌年6月」に変更することになります。

いかがでしょう?平成14年4月から変更されること、また新しく創設される制度などを理解していただけましたでしょうか。
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