現在は、65歳以降も引き続き厚生年金の適用されている事業所に在職して働きつづける場合は、65歳で厚生年金の被保険者資格は喪失し、以後は老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給しながら働いて報酬をもらうしくみですが、平成14年4月1日以降は、厚生年金に加入する期間が5年延長され、65歳~70歳未満の人は厚生年金の加入者となり保険料を納付することになります。
また、それに伴って、65歳~70歳に達するまでの間に適用される在職老齢年金の制度も新設されることになりました。これは、65歳までの従来の在職老齢年金の制度は全く別の新しい制度で、報酬との間の併給調整の対象となるのは老齢厚生年金だけであり、老齢基礎年金は全額支給されます。詳しい調整の仕方については、次回のクローズアップでとりあげます。