


また、それに伴って、65歳~70歳に達するまでの間に適用される在職老齢年金の制度も新設されることになりました。これは、65歳までの従来の在職老齢年金の制度は全く別の新しい制度で、報酬との間の併給調整の対象となるのは老齢厚生年金だけであり、老齢基礎年金は全額支給されます。詳しい調整の仕方については、次回のクローズアップでとりあげます。
新設される国民年金の半額免除制度、厚生年金の加入年齢の65歳から70歳への延長、保険料の納付方法の変更など、平成14年4月から変わる内容を特集してみました。
All About 編集部