文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
★Question……☆ 私は、3月28日に20歳になる学生です。昨年8月に友人(昭和56年5月13日生まれ)が事故に遭い、下半身が動かなくなり障害者となりました。国民年金の保険料は払っていなかったようですが、年金はもらえるのでしょうか?
☆……Answer★ お友達はまだ20歳というのに、思わぬ事故で一生車椅子の生活をしなければならなくなられたとのこと…心が痛みます。お友達は、国民年金の保険料を納付されていなかったのですね。学生の保険料の納付特例を申請されていたのでしょうか?それとも、手続きをせず滞納されていたのでしょうか?
20歳になられてすぐ、住所地(住民票のある市区町村)の国民年金の窓口で「学生の保険料納付の特例」を申請されていたならば、その後に初診日のある傷病がもとで障害者(障害等級表に定められている1級もしくは2級程度)になっても、国民年金の障害基礎年金が支給されますよ。
ただし大変酷な話ですが、この手続きをしていなかったとしたら、生涯、この事故による障害基礎年金が支給されることはありません。
国民年金から支給される障害基礎年金は、保険料を滞納している期間があると支給されないことがあるのです。