二国間で協定を結んだ場合のメリット
● 保険料の二重払いがなくなる ●
滞在期間が5年以内なら
日本の公的年金に継続加入していれば、アメリカ合衆国の公的年金への加入が免除され、労使ともアメリカ合衆国での保険料負担がなくなります。
また、最大3年まで延長もできます。
● 加入期間が合算できる ●
下記のように、一国の年金加入期間だけでは受給資格を得られなくても、二国間の加入期間を合算して、それぞれの受給資格を満たしていれば、それぞれの国で加入していた期間分の公的年金を、それぞれの国から受給することができます。
過去の期間については??