1.20年以上厚生年金の加入期間があれば…
Y子さんの夫が65歳になると、老齢厚生年金に「加給年金」(年額40万2100円)が加算されます。もちろん、この時点でY子さんと生計維持関係(年収が850万円未満)があればの話。
そしてY子さんが自分自身の厚生年金を受給できる62歳になれば、加給年金の支給は打ち切りとなります。
2.加入期間を19年11ヶ月にとどめておいた場合
生計維持関係がある限り、「加給年金」はY子さんが65歳になるまで支給されます。Y子さんの夫は昭和31年7月生まれなので、65歳から「加給年金」が支給されるのでY子さんとの年齢差分だけ加給年金を受給できることになります。
また、Y子さんは、65歳になると、老齢基礎年金に加算して振替加算(年額1万5500円)を受けることが出来るようになります。
いかがでしょうか。確かに、19年11ヶ月にとどめると加給年金や振替加算を受給できて、プラスかもしれません。しかし、仕事を辞めるリスクとは比べ物にはならないのです。
冒頭でもお話したように、Y子さんの場合は、厚生年金の加入期間が20年になることなど気にせずに、仕事に精を出して頑張られた方がいいと思います。
働きつづける方が、将来加給年金や振替加算として受給できる年金額のトータルよりもはるかに大きい収入を得ることが可能です。
また、Y子さんの自助努力しだいでは、老後資金をもっともっと準備することも可能なのです。
加入期間が増えれば増えるほど年金額は充実していきますから、夫婦が力を合わせて働きつづければ、将来受給できる年金額の合計も増えていきます。
でも万が一、これから先で、離婚や夫との死別など、人生の大きなアクシデントに見舞われることがあったとしても、自分自身の年金額を充実させておくことにより、将来の「年金額」が極少になるから我慢する…こともなく、自分らしく生きるために自由な選択ができるでしょう。
これからの年金制度改正のゆくえを考えていくと、夫婦の年金権を分割できるようにすること…つまり、個人の年金を充実させる方向です。
確かに19年11ヶ月の加入期間にとどめ、会社を辞める方が得になる人もいるでしょう。しかし、冒頭でも申し上げたとおり、あなたはまだまだ若いです。年金の損得だけで、会社を辞めないで下さいね。ハッピーリタイアメントをめざして、その準備資金作りを、頑張りましょうね!
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