(2)加給年金から「振替加算」へ
65歳になりますと、配偶者(妻)も自分名義の老齢基礎年金が受給できますので、「加給年金」の支給は打ち切られます。
ただし、歴史的にみて、老齢基礎年金が少額になる可能性の高い人たちがいるのです。該当する人たちへは、老齢基礎年金に「振替加算」が加算され、65歳から支給されています。
該当する人…それは、昭和61年3月以前、国民年金への加入が強制ではなく任意であったサラリーマンの妻などです。
65歳からの年金を夫婦世帯単位で考えた場合、夫の年金に加算されていた「加給年金」>配偶者自身が受給する「老齢基礎年金」…このギャップが大きいと、その時から年金収入が減ってしまうことになり不利です。
そこで、ギャップを大きくしないために、昭和61年4月から60歳になるまでの年数が短い人(第3号被保険者となれる期間が短く老齢基礎年金も少なくなる)は、振替加算の加算額は手厚く、昭和61年4月以降20歳になる若い世代には「0(ゼロ)」になるように調整した,「振替加算」が支給されています。
「振替加算」が受けられるのは、大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれで、65歳になるまで「加給年金」の対象となっていた人です。