をしてから、対象者を抽出するために昭和21年1月2日~昭和21年2月1日生まれの58歳が対象となります。
また、この対象者の中で実際に3月から被保険者記録の事前通知が行われるのは、国民年金及び厚生年金保険の加入期間のある人のうちで年金受給資格がある人です。
年金受給資格は、原則として25年(300月)以上公的年金制度に加入して保険料を納付(免除期間、合算対象期間も含める)した場合にできます。
なお、このサービスは年金受給資格のある人からスタートしますが、共済組合の年金制度に加入していて基礎年金番号導入前に退職した人や国民年金の第3号被保険者の制度が導入された昭和61年以前の被扶養配偶者期間を持っているなど、その他(国民年金および厚生年金保険の加入期間以外)の記録を持つ人についても、今後順次実施される予定です。