年金

保険料の徴収ベースが月収から年収になります。 保険料、月収⇒年収で何変わる!?

平成15年4月分の保険料からは、月々決まって支給される報酬だけでなく、ボーナスからも同率の保険料率を掛けて厚生年金の保険料が徴収されます。その影響を考えてみました。

執筆者:All About 編集部

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文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)

総報酬制について、教えてください。(A男:45歳)

平成15年4月から導入される「総報酬制」については、どのような影響があるのか、気になるところですよね。


影響を大きく「負担」と「給付」面の二つに分けて考えてみましょう。

保険料の負担が増えるのか減るのか

?平成15年3月までの保険料
 月収 …17.35%(労使折半) 
 賞与等…1%(労使折半)


?平成15年4月以降の保険料
 月収 …13.58%(労使折半)
 賞与等…13.58%(労使折半)


月々に掛ける保険料率だけを見ていると、17.35%から13.58%へと保険料は下がったように思えますよね。でも、賞与等をみるとビックリ!大幅に保険料率がアップしていることが分かります。保険料率は、平成15年4月以降、月収も賞与等も同率になるのです。

極端な話ですが、賞与等がない人の場合は、月収が変わらなければ保険料負担は保険料率が下がった分だけ減ります。しかし、年収に占める賞与等の割合の高い人ほど負担が増えることになります。

では、月収と賞与の割合を変えて保険料負担の増減をみてみましょう。
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