<支給率を調整して、繰り上げたり、繰り下げたり♪>
まず、65歳から支給する年金額を100%の支給率として、昭和16年4月1日以前に生まれた人と昭和16年4月2日以降に生まれた人では、適用される支給率が異なることだけは最初に抑えておきましょう!!
さて、支給開始年齢を繰り上げてもらう場合は、一定率が減額されて支給されます。
例えば、昭和16年4月2日以降生まれの人の場合は、1ヶ月に月0.5%減額しますので、60歳0ヶ月からもらう場合は60ヶ月繰り上げるので、0.5%×60ヶ月=30%が減額となり、支給率は70%になります。
一方、昭和16年4月1日以前の生まれの人の場合は、1年ごとに支給率が決まっていますので、60歳0ヶ月でも60歳11ヶ月からでも60歳の支給率が適用されて、58%の支給率になります。
同様に、支給開始年齢を繰り下げて受給する場合も考えればいいのです。
昭和16年4月2日以降の生まれの人は、1か月あたり0.7%の増額になり、昭和16年4月1日以前の生まれの人は、66歳以降1歳刻みに支給率が決まっています。
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