内山さんは昭和18年の生まれですね。だから、20歳になったのは、昭和38年です。

老齢基礎年金は全国民共通の老後の年金なのですから、加入していた制度が異なっていても、同じ条件のもとで支給されなければなりませんよね。
国民年金は,昭和36年4月にスタートしていますから、昭和36年4月~昭和61年3月までの間については、国民年金以外の公的年金制度に加入していた場合でも、20歳以上60歳未満だった加入期間については、現在の制度と同様に国民年金にも加入していたものとみなすことになっています.
だから、内山さんは、満額79万7000円(平成15年度価格)の老齢基礎年金を受給できるのです。

少し、複雑でしたでしたか?
時間がかかるかもしれませんが、以前の記事でもお話しましたように、昭和36年4月と昭和61年4月は、公的年金制度を理解する上でキーワードになります。少しずつでも、年金を楽しく学習していただけたらいいなァ…と思います♪いっしょに頑張りましょうネ!
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