文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
★会社員だって基礎年金、満額もらえる!?★

まず、内山さんの生年月日をもとにして受給できる年金を整理しておきましょう。

これは、社長の佐藤さんの場合と同じで、62歳から定額部分やずっと専業主婦で扶養家族であった妻を対象とした加給年金が加算されます。
なお、65歳までに支給される年金は、生年月日により経過措置が設けられていて、昭和36年4月2日以降に生まれた男性(公務員や教職員の場合は男女)からは、原則として年金は65歳支給となります。
では、具体的に計算方法をみてみることにしましょう。