【仕組みの概略】
短時間労働者等に対する厚生年金の適用を拡大して、それに伴う被扶養配偶者認定基準の見直しにより、その対象者を縮小していく方法です。
また、片働き世帯が共働き世帯よりも相対的に高賃金であることに着目して、標準報酬上限(現行は62万円)を引上げて保険料の追加納付を求める一方、現行標準報酬の上限を超える部分は給付に反映されない仕組みとし、実質的に第3号被保険者に関する保険料負担についての不公平感を縮減することも考えられます。
現行の厚生年金適用基準=1週の労働時間と1か月の労働日数が正社員の3/4以上
厚生労働省案⇒1週の労働時間が20時間以上、または年収65万円以上
【問題点】
被扶養者の認定は、現在非課税証明などを基にして判断しているので、大きく基準を引き下げた場合、実務上適正な認定が難しくなります。
第3号被保険者制度として残った者の状況を踏まえて、実質的に第3号被保険者が減少することで充分かどうか、さらに制度そのものの在り方についてどう考えるか…など、さらに論議を重ねる必要があります。
1.夫婦間の年金権分割案
2.負担調整案
3.給付調整案
4.第3号被保険者縮小案
いずれにせよ、平成16年の次期年金制度改革のための法案は、平成15年秋にできる予定になっています。どのような取扱いになるか、目が離せませんね!
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