【仕組みの概略】
A.定率保険料と定額保険料を組み合わせる
例:第2号・第3号被保険者に対して、一律に国民年金保険料の半額(現在は6,650円)に相当する定額保険料の負担を求め、残りの費用については第2号被保険者の間で定率負担する
B.第2号被保険者の定率保険料を、第3号被保険者の基礎年金に関する拠出金負担分を除いて設定し、第3号被保険者に関する拠出金負担に要する費用を、第3号被保険者のいる第2号被保険者間で定率で負担する
例:第3号被保険者がいる場合…15.1%
第3号被保険者がいない場合…12.5%
【問題点】
Aのように定額保険料を通常の半額にする場合、自営業者などが第1号被保険者と保険料負担の公平性という観点から見たときに問題がないかどうか。
あるいは、Bのように第3号被保険者のいる人の保険料といない人の保険料に差をつける場合、世帯として同一の給与収入がある場合、老齢年金に関して言えば、片働き世帯の方が共働き世帯よりも負担が重くなるというアンバランスが生じることになります。
また、健康保険などの医療保険についても同様に見直して、被扶養配偶者の受益に着目した保険料負担を求めることにするか…などがあります。
1.夫婦間の年金権分割案
2.負担調整案
3.給付調整案
4.第3号被保険者縮小案