【仕組みの概略】
A.従来どおり、サラリーマンや公務員等(以後第2号被保険者)が勤務する事業所を通じて、その標準報酬に応じた保険料を負担します。
B.年金は、第2号被保険者の標準報酬が被扶養配偶者(以後第3号被保険者)との間で分割されたものとして評価しますので、第3号被保険者は、基礎年金に加えて報酬比例年金も受給することになります。
【問題点】
障害厚生年金や遺族厚生年金を含めて、第2号被保険者の年金権が減少することになりますし、年金の保険料を負担する「支え手を増やす」という平成16年の年金改革の基本的な方向性にもあいません。
また、離婚時の年金分割と婚姻期間中にも年金権の分割の考え方を適用するかどうかは切り離して検討されるべきですが、財産権である年金受給権保護の観点からは、被用者(第2号被保険者)と被扶養配偶者(第3号被保険者)に対して夫婦間の年金権分割の仕組みを強制することは困難ではないかと考えられています。
このような場合、夫婦間の年金権分割を選択しない場合の取扱いをどうするかなど考えなければならないことがたくさんあります。
1.夫婦間の年金権分割案
2.負担調整案
3.給付調整案
4.第3号被保険者縮小案