もし、届出漏れがあれば…
まず、直近の2年については保険料徴収の時効にかかっていないので、遡って第3号被保険者期間として認めてもらえます。
しかし、それ以前の空白期間については、保険料未納の扱いとなってしまうため、老齢基礎年金が減額になる等の不利益な扱いをうけることに!!
ところで、平成7年4月~平成9年3月末にも、未届第3号被保険者期間を救済するための特例が設けられたことがあります。この間に届け出た人については、過去の空白期間を帳消しにする措置が取られていました。
平成9年1月末までにこの届出をした人は、なんと91万5000人もいたそうです。もちろん、この人たちは、過去の空白期間を特例により第3号被保険者期間にする事ができました。
さて前のページでも書いたような理由で当時、第3号被保険者の届出の確認をしたにもかかわらず、未納空白期間ができてしまった人や知らない間に厚生年金に加入していたケースがあるため、2004年の年金制度改正でもこれらの救済措置が盛り込まれ、平成17年4月から「第3号被保険者期間の届出漏れ」の特例の届出が受け付けられ、過去の期間を第3号被保険者期間として蘇らせて、以降の年金額に反映させることができることになりました。すでに諦めていた人も、ここで救済されることになります!(よかったですね!)
(届出先は、配偶者が厚生年金や共済年金に加入中の場合は事業主へ、お勤めをすでに辞められている場合は、住所地を管轄する社会保険事務所にして下さい。)
でも…
いずれにせよ、この第3号被保険者の届出が今後も継続される限り、同様の未届空白期間が発生する可能性はあるわけです。
自分の年金受給権なのですから、人任せではなく、自分自身で守っていけるように、これからも心がけいきたいものですね。
(2005年3月1日このページの内容を部更新済み)
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