昭和61年4月~平成14年3月までは、住所地の国民年金の窓口での手続きが必要でしたが、平成14年4月以降は、配偶者の勤務先を通して第3号被保険者に関する届出をするようになっています。
このように変更されたのには、わけがあります。
例えば、第3号被保険者だった人が短期のパートなどに出て一時的に厚生年金に加入することとなって第2号被保険者に変わったら、国民年金の種別変更の届け出をする必要がありました。しかし、実際には届け出がなくても、厚生年金の世界では第2号被保険者に移行する形になり、自動的に第3号被保険者の資格を失っていたのです。
しかし、届け出がされていないと、市区町村では第3号被保険者のデータがそのまま残ってしまっています。←落とし穴
その後、この人が短期パートを終了して再び第3号被保険者に該当することになり、市区町村に第2号被保険者から第3号被保険者に戻る種別変更の届け出をしたとしても、市区町村のデータでは、第3号被保険者のままとなっているため、年金窓口の担当者は、一般的に届け出の必要がないと答えていることが多かったようで、結果として、第3号被保険者の保険料未納期間、すなわち空白期間を生じさせることになっていたわけです。
だから、市区町村役場で確認したのに、市町村と社会保険庁の記録が連動していなかったために、結果として15年もの未届の空白期間ができてしまった人も実際にいるのです。
もし、自分の第3号被保険者期間の確認をしたい場合は、配偶者の年金歴(あれば自分のパート歴)などを書き出したメモと年金手帳(基礎年金番号通知書)、認印を持参して最寄の社会保険事務所へ行ってみましょう。
もし、届出漏れがあれば…⇒⇒次のページへ