高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の併給調整
60歳から64歳の間で支給される特別支給などの老齢厚生年金の受給権を取得した人が雇用保険の高年齢雇用継続給付を受ける場合には、厚生年金の在職老齢年金のしくみによる支給調整のほかに、給料(標準報酬月額)の6%を限度(60歳時の賃金の61%未満に賃金が下がったため、高年齢雇用継続給付の最高の支給率である15%が支給される場合)として年金の支給停止が行われます。
例:60歳から支給される年金を120万円。60歳以降の賃金(標準報酬月額)を20万円とし、60歳に到達した時の賃金を44万円とします。
併給調整1…在職老齢年金(年金月額の8割と標準報酬月額との間の調整)
120万円×0.8÷12⇒8万円
8万円?(20万円+8万円?22万円)÷2=5万円
併給調整2…高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の併給調整
60歳到達時44万円⇒60歳以降の賃金20万円…45.45%に賃金が下がる
61%未満に下がった場合は、標準報酬月額の6%、
さらに在職老齢年金の支給停止が行われる
20万円×0.06=1万2000円
5万円?1万2000円=3万8000円
このように60歳から65歳になるまでの5年間は、厚生年金に加入して働きつづける場合には、その間に支払われる報酬と特別支給などの老齢厚生年金との間で在職老齢年金の調整があり、さらに雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給要件を満たしている場合に併給調整が行われます。
なお、このような雇用保険の給付金と特別支給などの老齢厚生年金との間の調整は、60歳から65歳になるまでの5年間に限られています。65歳以降は、老齢厚生年金と雇用保険の給付金との調整はありません。
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