文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
39年間働きつづけてきましたが間もなく60歳になり定年です。しかし、私の勤めている会社では60歳以後も嘱託社員として働きつづけることができます。
年金と給料間での調整については説明を受けたのですが、雇用保険との調整が分かりません。教えてください。
(現在の月給は44万円、嘱託社員になると20万円になる)
雇用保険の給付金と60歳から64歳の間に厚生年金から支給される老齢厚生年金の併給調整には、在職中と退職後の2つがあります。
1.在職中の併給調整
2.65歳未満で退職した場合の併給調整
雇用保険には、働きつづけることが困難になった人(高齢者、育児休業取得者、介護休業取得者)の生活と雇用の安定のために「雇用継続給付」があります。
高年齢雇用継続給付とは?
高年齢雇用継続給付は、「高年齢者雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給し60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれます。
平成15年8月1日以降に60歳に到達する人に関して、この二つの高年齢雇用継続給付に共通する受給要件は、次の通りです。
?雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者
?60歳以降の賃金が60歳到達時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。(賃金+給付金の上限あり。平成15年8月1以降は34万8177円。この上限額は、毎年8月1日に見直されます。)
高年齢雇用継続基本給付金とは?
ご質問のケースでは、嘱託社員として現在の会社で働きつづけることができまし、60歳に到達した時点の賃金と60歳以降に予定されている賃金の間に格差があり、大幅にダウンしますから雇用継続給付の中の「高年齢雇用継続基本給付金」が受給できるようになるでしょう。
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。
参考:高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月まで。(ただし65歳に達する月が限度)
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