文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
最終的にはいつも「今回は、何も変えず。5年後に」の方へ、ズルズル…。
「待ったなし」の改革を断行する意気込みは、「選挙」前の思惑が綱引きして、結局シューッとすぼんでしまいましたね。
中途半端な改革の先送りこそ、次世代へのつけを大きくするだけ。
国民は、きちんとした道筋、青写真さえ示してもらえば、たとえ痛みを強いられる抜本的な制度改革だって納得できるはず。
選挙権のない子どもたち子のためにも、せめて私達現役世代が今できることを精一杯頑張って、国民から本当に信頼される年金制度への道筋をつけたかったのですが…残念です。(←これ、かなり感情的)
さてさて、政府与党間で合意された主な内容は次の通りです。
予定される実施時期を、時系列的に見てみることにしましょう。
【2004年10月~】
厚生年金保険料の引上げ…2004年10月から毎年9月に0.354%ずつ引上げて、2017年度に18.30%で固定する
賃金や労働力人口といった社会全体の保険料負担能力(支える力)の減少が反映された調整率によって、給付を調整する自動調整システムの導入(マクロ経済スライド>)
基礎年金の国庫負担の1/3から1/2への引上げに着手
【2005年4月~】
国民年金保険料の引上げ…毎年4月に280円ずつ。2017年に1万6900円で固定する。
30歳未満の若者(無職・低所得者)の国民年金保険料猶予制度を新たに導入
育児休業中の保険料免除期間を1年から3年に延長。
60歳台前半(60歳~64歳)の在職者の年金調整、一律2割カットを廃止。
第3号被保険者の届出忘れの救済開始
【2005年10月~】
企業年金間での積立金の移管が可能になる
【2006年4月~】
障害基礎年金と老齢厚生年金の併給可能になる
【2006年7月~】
国民年金保険料の免除制度について、収入に応じて4段階にする。
(現行制度:全額免除と半額免除の2段階)
【2007年4月~】
70歳以上の在職者について収入に応じて厚生年金の併給調整開始
子どものいない30歳未満の寡婦の遺族厚生年金を5年間のみとする
(現行制度:終身受け取れる)
2007年4月以降の離婚について、厚生年金受給権の一部の分割が可能になる
(分割の割合は夫婦間の協議で決め、合意できなければ裁判所が決める)
【2008年4月~】
専業主婦など第3号被保険者については、会社員が>2008年4月以降厚生年金の保険料を納付して得た受給権の半分を離婚時に自動的に半分受け取れる特別ルールが導入される。←2008年3月以前の年金受給権の分割を受けるのは、離婚時の協議か裁判で決めることになる。
ポイント制の導入
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