そんな状況のもとで何千人もの学生が、任意加入していなかったことが原因で無年金障害者になってしまったのです。
憲法では、国民の生存権は保障されています。健康で文化的な生活を送るのに必要な所得を保障をするため、公的年金制度があるのです。
当時、自己責任を取れるほどの十分な情報も与えられていなかったのに、任意加入していなかったのが悪い…という一方的な判断を押し付けられ無年金障害者になった学生ついて、一日も早く障害基礎年金が支給されることを願ってやみません。
国は、ようやく平成3年4月になって学生を国民年金に強制加入としました。
しかし、収入がない学生が多いため保険料の免除等、学生に対しては特例的な取扱いをしています。
<平成3年4月以降の20歳以上の学生の取り扱い>
平成3年4月から平成12年3月まで→学生も国民年金強制加入となりました。
ただし、一般の保険料免除基準とは異なる学生の保険料免除制度が設けられました。それは、学生の扶養義務者である両親の収入などにより学生本人の保険料を免除するかどうかを判断するものでした。
平成12年4月から→新たに「学生の納付特例」が創設され、学生本人の年収が133万円以下であれば、申請により国民年金の保険料納付を最高10年間猶予してもらうことができます。
以上のように現在では、手続きをきちんとしておくで、障害基礎年金が受給できる道が開かれているのです。
年金は、高齢者だけがもらうものではありません。
万一障害者になった場合には、障害年金があります。特に年齢が若い間は、運動量も多いうえ、交通事故の事故率も高くなっていますので、万一に備えるための手続きは大切です。20歳になったら、きちんと手続きをしておきましょう!
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