年金

あったんですよ、こんな「もらい忘れ年金」が! 受給権は生きていた!

「もらい忘れの年金」って、本当にあるものなのです。71歳から32年前に亡くなった夫の遺族年金がもらえたという事例をご紹介します。

All About 編集部

All About 編集部

「All About」は、マネー・暮らし・住宅・グルメ・旅行・健康など多彩な分野で、その道のプロ(専門家)が、日常生活をより豊かに快適にするノウハウから業界の最新動向、読み物コラムまで、多彩なコンテンツを発信する日本最大級の総合情報サイトです。

...続きを読む
文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
 

あきらめていた遺族年金

すでに8年という時間が経過してしまいましたが、今でも「よかったな」と思える懐かしい年金事例があります。今回はその事例をご紹介しましょう。

相談者は、小さな洋品店を営んでいる71歳の女性でした。
彼女の夫は銀行員でしたが、1964年2月に勤務中のバイク事故で亡くなりました。
事故は仕事中のことでしたので、当時、労災保険から一時金が出たそうです。また、当時は夫の同僚たちが親切に手続きをしてくれたり、夫の死後の整理に際して力になってくれたので、「私は労災保険から一時金をもらったから、遺族年金はもらえないんだ」と年金を諦め、細々と洋裁をしながら高校生だった一人息子との生計をたててきたのだそうです。
 

受給権は生きていた!

そんな彼女に遺族年金への道を開いたのは、いつも集金に立ち寄って雑談をしていく銀行員でした。そして、なぜ在職中(厚生年金に加入中)に夫が死亡したのに、妻や子は遺族年金がもらえなかったのか…というこの銀行員からの相談を受けたのが、たまたま私だったというわけです。

さて…
彼女の夫が死亡したのは、1964年2月のこと。
遺族年金がもらえるかどうかの判断は、もちろん当時の法律に照らすことから始めなければなりません。現在の法律では○でも、当時のが×だったら、遺族年金はもらえないからです。

旧法に照らし合わせてみて驚いたのは、彼女の場合はとてもラッキーなケースで、厚生年金の遺族年金の受給権が32年経った今も生きているということでした。

何と言ってもラッキーだったのは…>>>>
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。
  • 1
  • 2
  • 次のページへ

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます