年金/年金関連情報

2007年4月以降の離婚は、年金分割が可能になる 2007年4月まで離婚は我慢!?(3ページ目)

増えつづけていた離婚件数が、平成14年をピークに2年連続減少しています。増えつづけていた離婚件数が減少に転じた理由は年金にある!?

執筆者:All About 編集部

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離婚成立後2年以内に分割請求

離婚時の年金分割は、離婚時に限り、厚生年金を夫婦間で分けることを可能とするしくみで、離婚後2年以内に社会保険庁に対して保険料納付記録の分割を請求することになります。

対象は、法律が施行後(2007年4月1日以後)に成立した離婚ですが、法律が施行前の婚姻期間中の保険料納付記録も分割の対象とされます。

従来では、離婚時に家庭裁判所によって年金分割の決定があっても、元配偶者が受取った年金の中からその一部を指定する口座に振り込んでもらう形でしたから、振込みが滞るリスクや元配偶者が死亡すると年金は受取れなくなることもありました。

しかし、このたびの改正は保険料の納付記録の分割です。
仮に離婚後元配偶者が死亡しても将来の年金受給には全く影響がなく、分割を受けた者の支給開始年齢などに基づいて本人名義の年金として直接年金を受取ることができるようになるのです。

社会保険事務所で分割の請求をする時には、合意または裁判所の決定内容を公正証書等で証明する必要がありますが、分割割合は夫婦の厚生年金の保険料納付記録を合計した半分までを上限としています。

オールアバウト内関連コラム 離婚:離婚調停完全準備マニュアル
離婚時年金分割に関する社会保険庁のサイトはこちら>>(PDFファイルです)
 

2008年4月、国民年金の第3号被保険者期間の年金分割が可能になる

2008年4月以後の国民年金第3号被保険者期間については、「被扶養配偶者(3号)を有する第2号被保険者が負担した保険料については、夫婦が共同して負担したものであることを基本的認識とする」とする法律が施行されます。

これにより、法施行後の第3号被保険者期間については、以下の場合に、第2号被保険者の厚生年金(保険料納付記録)を2分の1に分割することができるようになります。
(1)夫婦が離婚した場合
(2)分割を適用することが必要な事情にあると認める場合として厚生労働省令で定める場合(例:配偶者の所在が長期にわたり明らかでない場合など)

このように、離婚時の年金分割は2段階で実施されることになるのです。

離婚件数減少との因果関係は!?>>
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