年金/年金関連情報

合理的マネープランは年金からはじめよう! 知って得する「年金守備範囲」(2ページ目)

日本における所得保障のベースとなるのが公的年金。年金は高齢者だけのもの!?ではなく、実は、若者のマネープランにも大いに関係があるのです。

執筆者:All About 編集部

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障害基礎年金の実力
万一障害者になったり長期療養を余儀なくされれば、障害基礎年金が支給される

障害基礎年金は、1級99万3100円・2級79万4500円(平成17年度)

年金って、漢字がいっぱい並ぶから難しそう…。「障害基礎年金」なんて、いきなり言われたらアレルギーがでる人もいるかもしれませんね。「障害」と「基礎年金」を分けて考えると、年金の種類と支給する制度がわかります。基礎年金は「国民年金」のことで、全国民共通の年金で、生活保障の基礎部分を支えるために支給されています。そして、障害者になったり、長期療養を余儀なくされて収入が得られなくなった場合に支給される年金なので「障害基礎年金」です。

長期療養生活を強いられる人生…を考えたことはありませんか?
例えば、成人病の慢性疾患もそうですし、ガンの闘病もこれに含まれるかもしれません。そういう、長期療養のために収入を得ることができない状態になった場合は、公的年金から障害年金を受給することができます。

公的年金制度には、全国民加入している国民年金の他、民間企業に勤務する人が加入する厚生年金、公務員や教職員が加入する共済年金がありますが、どの制度から障害年金が支給されるかは、その傷病の「初診日」にどの制度に加入していたかで決まります。

ですから、例えば初診日に厚生年金や共済年金に併せて加入していた場合には、1級から3級まである障害厚生年金や障害共済年金を障害基礎年金と一緒に受取ることができます。

全国民を対象とする障害基礎年金には、1級と2級の年金があり、重度の障害に支給される1級は99万3100円(月額8万2758円)、2級は79万4500円(同6万6208円)です。障害基礎年金を受給する人に、生計維持関係のある子がいる場合には1人目・2人目についてはそれぞれ22万8600円の加算がつきます。子とは、一般的に高校を卒業するまでの子、18歳で迎える最初の3月末までの間にある子、障害のある子については20歳未満の子です。

厚生年金や共済年金に加入中に初診日があれば、1級・2級は二階建て

初診日時点で加入していた制度から障害年金
サラリーマン現役時代に初診日があれば2階建てで年金が受取れる…

民間企業に勤務中に初診日のある病気が原因で、会社を退職後も引き続いて療養を余儀なくされているA氏の場合、初診日から1年6ヶ月経過したら「障害認定日」がやってきますので、障害基礎年金と障害厚生年金の2つの制度に障害給付を請求することができます。

障害厚生年金や障害共済年金には、2級よりも軽度の障害に対して3級の年金があります。A氏の障害の状態が3級に該当する場合には、3級の障害厚生年金(最低保障額59万6000円)を受給できるようになります。また、1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金の1級・2級もあわせてもらえるので、年金は2階建てになり保障が厚くなります。

障害厚生年金や障害共済年金の年金は、定額ではなく、加入期間(最低保障300ヶ月あり)や過去の報酬などによって計算されます。

次は遺族年金の実力をみてみましょう。>>次へ
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