記号番号が5つあるから、年金もたくさんもらえる…というのは嘘!!
何が悪い?!勤め先が変わるたびにもらった番号やのに… |
社会保険事務所の相談員は、コンピューターを操作して検出されてきた納付記録(このおっちゃんと同姓同名で生年月日も同じ)が彼のものかどうかを確認するために、ダイレクトに会社名を聞かないで彼の記憶に刺激を与えるかのように「か」や「ゆ」の付く会社に勤務したことがあるかどうかを聞いていたのでしょう。
もし自分の転職歴をあらかじめ書き出してこの場に持っていたら、大切に取ってあった名刺が威力を発揮して「か」や「ゆ」等の頭文字の付く会社を即答できたでしょう。また、その場で複数の年金記号番号を一つにまとめることも出来たでしょうね。
年金の加入履歴は一人一生一つの基礎年金番号で管理されている
平成9年1月以降、一人一生一つの番号(基礎年金番号)で年金の納付記録は管理されています。それ以前は、国民年金は国民年金、厚生年金は厚生年金、共済年金はそれぞれの共済年金ごとに記号番号が付番されていたため、加入した制度が複数だと、複数の記号番号を持っているのが普通でした。ところがこのおっちゃんには、厚生年金の記号番号が5つあった。
これは、5人の別人が存在しているということであり、全部の加入期間をひとつにまとめて合算しなければ、年金をもらう資格さえできなかったのです。
老後の年金(具体的にいうと…老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金)は、これら公的年金制度に加入していた期間が合算して25年以上あればもらえます。(ただし、25年は原則。例えば昭和一桁生まれのこのおっちゃんの場合は、厚生年金なら20年以上加入していれば年金がもらえたのです。)
彼の場合、最終的には全部の記号番号を統一して期間を合算できたので、年金がもらえるようになったのですが、名刺よりむしろ年金手帳の方を大切にするべきだったようですね。そうすれば、自分の年金歴は一つの厚生年金の記号番号でちゃんと通算できていたのですから。
2005年10月からは裁定請求書を送付するサービスもはじまった
せめて58歳までに記号番号を統一しておこう! |
2004年の3月からは、58歳の翌々月に「年金のお知らせ(年金の加入期間を確認が確認できる。また、その後希望する者には確認した加入期間にもとづく年金額試算サービスも受けられる)」が郵便で届くようになりましたし、こうして加入期間を確認した人に対して、2005年10月からは基礎年金番号や加入履歴等がプリントされた裁定請求書を送付するサービスも始まりました。
ただし、これらのサービスを受けられるのは、58歳時点で年金をもらうのに必要な25年の資格期間を満たしている人に限定されています。もし基礎年金番号以外に複数の年金番号を持っている場合は、58歳になるまでに基礎年金番号に統一する手続きを社会保険事務所でしておくといいですね。
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