いざというとき「しまった…」とならないためには? |
保険料の滞納には注意!
最後に、国民年金や厚生年金の加入者が、障害年金や遺族年金を受給するための大事な要件について、お話しましょう。
障害年金や遺族年金では、障害の原因が発生したとき、または死亡したときに、保険料をきちんと納めていたかどうかが、支給要件のポイントになります。この要件を「保険料納付要件」といいます。障害年金については「初診日」、遺族年金については「死亡日」の前日が属する月の前々月からさかのぼり、
- 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間全体の3分の2以上ある
- 初診日(死亡日)に65歳未満であれば直近1年間に保険料の滞納期間がない
【保険料納付要件】(事例)
このように、障害年金と遺族年金は、保険料を一定期間以上滞納していると支給を受けることができません。万一のときのためにも、自分で納める国民年金の保険料はきちんと納付しておくようにしましょう。
なお、保険料の免除を受けている期間は、保険料を納めている場合と同様に扱われ、保険料納付要件を満たすことができます。もし、「今は保険料の負担がきびしい…」というときは、保険料免除の手続きをしておくと、万一のときにも安心といえるでしょう。(「年金の免除制度について正しく知ろう!」参照)。
※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。
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