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会社でやっている年金制度、401kって何?(3ページ目)

公的年金の上乗せである企業年金制度。その中で、実施されて5年が経過した確定拠出年金制度について解説します。また、自営業者等が任意に加入できる個人型の確定拠出年金についても解説します。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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「企業型」と「個人型」、どこが違う?

確定拠出年金制度には個人型もある~加入できるのは?


確定拠出年金には、企業が従業員のために導入する「企業型の確定拠出年金(以下「企業型年金」)」のほか、自営業者やフリーランスなどの個人が任意に加入することができる「個人型の確定拠出年金(以下「個人型年金」)」があります。

企業型年金に加入できるのは、前述のとおり、会社が企業型年金を導入している従業員(厚生年金被保険者)です。一方、個人型年金は、自営業者等の第1号被保険者だけでなく、勤めている会社に企業型年金もなく、その他の企業年金制度もない従業員も加入できます。企業型年金にも個人型年金にも加入できないのは、60歳以上の人、公務員、専業主婦(第3号被保険者)などのほか、勤める会社に企業型年金はないが、その他の企業年金制度がある従業員となります。
 
 

個人型の確定拠出年金制度の特徴~企業型年金との違い


自営業者やフリーランスのための個人型の確定拠出年金。企業型年金との違いをみていきましょう。

◆違いその1
個人型年金は、加入者の種類によって定められた掛金限度額(自営業者等の場合は月68,000円、企業年金等がない企業の従業員の場合は月18,000円)の範囲内で、5,000円以上1,000円単位であれば任意に掛金額を決めることができます。

◆違いその2
掛金の拠出は、個人型年金の加入者本人が行います。また、拠出した掛金を全額所得から控除することができますので、確定申告時には、課税所得を減らすことができ、税金負担が軽減されます。これは自営業者やフリーランスにとっては、大きなメリットになります。

◆違いその3
個人型年金の加入者自身が、運営管理機関と運用商品を選択することができます。サービス内容や商品内容、手数料等を比較して、自分にあった運営管理機関を選ぶことができます。ただし、運用については、企業型年金と同様、リスクは自分で負うことになり、将来の給付額もその運用次第ということになります。
 
※確定拠出年金(個人型)の特徴
掛  金 加入者本人が支払い、積み立てていく
拠出した掛金は全額所得控除の対象
運  用 加入者自身が運営管理機関と運用商品を選択でき、
 運用指図も行う
運用期間中は非課税扱い*
将来の給付額は運用実績による
離転職時 職業の変更時には年金資産を移動できる(ポータビリティ)
給  付 原則60歳以降に、年金または一時金で受け取る
受取り方法に応じて、税制優遇措置あり
*特別法人税等の課税は、平成20年3月末まで凍結中


企業にとっても、個人にとっても、新しい年金制度の選択肢として導入された確定拠出年金制度。投資の知識をもち、自分の年金資産を自分で積極的に運用したいという人にとっては、税制優遇措置などがあり、とても魅力のある年金制度といえるでしょう。

ただし、利用するにあたっては、自分の運用しだいで将来の給付額がかわってくることや、60歳前の途中引き出しが原則できないことなど、デメリット面も十分考慮して利用するとよいでしょう。

※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。

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