来年度から始まる”離婚時の年金分割”、今回はその仕組みを徹底解説します! |
離婚時の年金分割への背景
熟年離婚という言葉が話題になり、長年連れ添った夫婦が離婚という道を選ぶケースが増えています。年金制度を考えた場合、自営業者世帯であれば、夫婦ともに国民年金の第1号被保険者であるので、離婚した場合でも、それぞれ同じ給付(老齢基礎年金)を受給することになります。
しかし、会社員と専業主婦世帯については、夫は厚生年金被保険者(第2号被保険者)で、妻は国民年金の第3号被保険者であるので、離婚した場合、夫は厚生年金からも給付(老齢厚生年金)を受給できるのに対して、妻は国民年金からの給付(老齢基礎年金)のみとなり、それぞれの年金受取額には大きな差が生じがちです。厚生年金制度はもともと夫婦単位の支給ですので、離婚という事態には対応できていなかったといえます。
そこで、平成19年4月から、離婚時の年金分割制度が導入されます。今回は、離婚時年金分割の導入編ということで制度についてみていきましょう。
導入は2段階で
離婚時の年金分割制度は、2段階で導入されます。まず、第1段階は、平成19年4月以降に離婚した場合に適用されます。結婚したときに遡って離婚するまでの婚姻期間中、厚生年金に加入していた期間について、年金(報酬比例部分)を分割できます。
正確には、「年金を分割する」のではなく、厚生年金の被保険者期間中の「保険料の納付記録を分割する」ことになり、分割を受けた側は、分割された分の保険料を納付したことになるわけで、自分の名義で年金が発生します。したがって、年金を受給できる年齢になると、分割された側はその分年金額が減ってしまい、分割を受けた側は、その分増えた年金を受給できることになります(下図参照)。
なお、分割割合については、5割を上限とし、夫婦間での話し合いか、裁判所の決定が必要になります
第2段階は、平成20年4月に導入されるいわゆる「3号分割」制度です。これは、平成20年4月以降に離婚した場合、平成20年4月以降の第3号被保険者期間のみを対象としており、厚生年金(報酬比例部分)の半分が自動的に分割されるという制度です(下図参照)。
こちらは、第1段階と違って、夫婦間の合意や裁判所の決定の必要はありません。なお、この2つの制度で分割されるのは、厚生年金や共済年金の報酬比例部分のみです。したがって、国民年金の老齢基礎年金は分割されません。また、平成19年4月以降の第1段階では、自動的に年金の半分が分割されるわけではなく、夫婦間の協議によって、半分を上限に分割割合を決定するという点に注意が必要です。
年金分割は記録の分割?(次ページへ)