「もしも…」の場合の年金は? |
- 障害年金
障害年金は、国民年金や厚生年金に加入している人が病気やケガによって身体に障害が残った場合支給される年金です。障害の重さによって障害等級が決まり、重いほうから障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1級~3級に分かれています。
障害基礎年金は、加入期間の長さにかかわらず、障害等級ごとに定額の年金額が支給されます。障害厚生年金は、老齢厚生年金と同様、平均標準報酬(月)額と加入期間で年金額を計算します。ただし、加入期間が300月(25年)未満の場合は300月として年金額を計算します。
障害年金の平成19年度の支給内訳は、加入する年金制度と障害等級によって、以下のようになります。
※障害基礎年金の子(18歳到達年度末までまたは障害等級1・2級の20歳未満の子)の加算額
障害厚生年金の加算額は、老齢厚生年金と違って配偶者に対する加算(特別加算はなし)のみです。一方、障害基礎年金の加算額は、子に対する加算のみになります。
1人につき
1人目と2人目…227,900円
3人目以降…75,900円
※障害厚生年金の配偶者の加算額…227,900円
また、障害厚生年金の3級には、障害基礎年金が支給されないため、最低保障があります(平成19年度は594,200円)。 - 遺族年金
遺族年金は、死亡した人と残された一定範囲の遺族が、それぞれ要件を満たすことで支給される年金です。
死亡した人が国民年金のみに加入していた場合で一定の要件を満たせば、遺族に遺族基礎年金が支給されます。厚生年金に加入している人や老齢厚生年金をもらっている人などが死亡した場合で一定の要件を満たせば、遺族に遺族厚生年金または遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方が支給されることになります。
また、遺族基礎年金を受けることができる遺族の範囲は、「妻と子」だけで、妻は18歳到達年末までまたは障害等級1・2級の20歳未満の子がいること、子については18歳到達年度末までまたは障害等級1・2級の20歳未満であること、という要件を満たしていなければなりません。
一方、遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、配偶者・子、父母、孫、祖父母になります。それぞれの遺族が満たさなければならない要件は、以下の通りです。
【遺族厚生年金を受けることができる遺族とその条件】 順位 遺族 条件 1 妻 なし 夫 死亡日に55歳以上であること 子 高校卒業前(18歳の3月末まで)
障害がある場合は20歳になるまで2 父母 死亡日に55歳以上であること 3 孫 高校卒業前(18歳の3月末まで)
障害がある場合は20歳になるまで4 祖父母 死亡日に55歳以上であること ※夫、父母、祖父母の場合、年金の支給は60歳から(それまでは支給停止)
それでは具体例として、子どものいる妻と子どものいない妻の遺族年金を比較してみましょう。
※子(18歳到達年度末までまたは障害等級1・2級の20歳未満の子)の加算額
1人につき
1人目と2人目…227,900円
3人目以降…75,900円
遺族厚生年金の「中高齢寡婦加算」とは、子(遺族基礎年金の支給要件を満たす子)がいないために遺族基礎年金が支給されない一定の要件を満たす妻に対して支給される加算になります(平成19年度は594,200円)。
また、遺族厚生年金については、平成19年4月から、若い妻に対する支給期間や中高齢寡婦加算の要件が改正されましたので注意が必要です(「平成19年4月以降に実施される年金改正は?」参照)。
将来の年金はどうなる?
年金の改正が行われるたびに、保険料の引き上げと年金支給額の引き下げが議論されてきました。保険料の引き上げに比べて、支給額の引き下げは年金が高齢者世帯の重要な収入源であることを考慮して、急激な下げとならないよう配慮されてきました。平成16年の年金法改正でもこの点が十分配慮されたため、現在でも前述のような物価スライド特例措置による年金額が支給されています。平成19年度については、老齢・障害・遺族年金ともに、結果として平成18年度の額と変わりませんが、今後の改正動向には引き続き注目していく必要があるでしょう。詳しくは社会保険庁のHPをご確認ください。
※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。
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