家族全員の年金?年金額を分解してみよう! |
年金の種類ごとの平成19年度の年金額
年金には、「老齢、障害、遺族」の3つがあります。それぞれ、年金を受け取る人が要件を満たすことによって国民年金(基礎年金)と厚生年金の両方か、あるいはどちらか一方を受け取るのかが決まります。では、年金の種類ごとに今年度の支給額の内訳をみていきましょう。
- 老齢年金
国民年金だけに加入した人は、老齢基礎年金のみを受け取りますが、厚生年金に加入したことがある人は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることができます。
さらに老齢厚生年金は、原則20年以上厚生年金に加入して、一定の要件を満たす配偶者や子がいると、「加給年金額」という加算が行われます。「加給年金額」は、加算の対象になっている配偶者が65歳になって老齢基礎年金を受け取るようになると打ち切りとなり、代わって「振替加算」が配偶者の老齢基礎年金に加算されるようになります。この仕組みを、具体例でみてみましょう。
(例)
夫は昭和30年4月2日生まれのサラリーマンで、厚生年金に38年間(456月)加入。妻が昭和35年4月19日生まれの専業主婦。妻は国民年金(第1号と第3号)のみに34年間(408月)加入した場合
夫の年金- 老齢厚生年金(平成15年3月まで(26年間,312月)の平均標準報酬月額を35万円、平成15年4月以降(12年間,144月)の平均標準報酬額を45万円とする)
…1,211,400円
((35万円×7.5/1000×312月+45万円×5.769/1000×144月)×1.031×0.985)) - 老齢基礎年金…752,500円(=792,100円×456月/480月)
妻の年金- 老齢基礎年金…673,300円(=792,100円×408月/480月)
夫の老齢年金と妻の老齢年金
上記の図で、加給年金額は、夫の生年月日に応じた特別加算を加えた額(227,900円+168,100円=396,000円)です。一方、妻に対する振替加算は、妻の生年月日に応じた額(21,200円)です。加給年金額、特別加算額、振替加算の金額(抜粋)は、以下の表の通りとなります。【加給年金額】 加算の対象 加算額 配偶者 227,900円 1人目2人目の子ども (1人につき)227,900円 3人目以上の子ども (1人につき)75,900円 【特別加算】 夫の生年月日 加算額 昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 33,600円 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 67,300円 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 101,000円 昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 134,600円 昭和18年4月2日以降 168,100円 【振替加算】(抜粋) 妻の生年月日 加算額 大正15年4月2日~昭和2年4月1日 227,900円 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 112,400円 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 51,700円 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 21,200円 昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 15,300円 - 老齢厚生年金(平成15年3月まで(26年間,312月)の平均標準報酬月額を35万円、平成15年4月以降(12年間,144月)の平均標準報酬額を45万円とする)
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