年金をもらうときは?
厚生年金保険の保険料は育児休業中免除されますが、年金をもらうときには、免除を受けた期間がどうなるのでしょうか。
老齢厚生年金の年金額は、保険料を納めた期間(月数)と保険料計算の基準となった給与と賞与の平均額から計算されます(詳細は「すぐわかる!年金額の計算方法」参照)。老齢厚生年金を計算する場合、育児休業中の保険料免除期間は、「育児休業前の保険料を納めたもの」とみなされて計算されます。つまり、以下の図のように保険料は育児休業が終了するまで休業前と同じ額を納め続けたものとして年金額が計算されます。
1年間の育児休業が終わった後、引き続き子どもが3歳になるまで子育てのために休業した場合も、年金額の計算は同様の方法で行います。これはとても有利な制度といえます。
一方、育児休業が終わって職場復帰した後も、子どもが小さい間は「残業ができない」「勤務時間を短縮する」などの理由で、休業前より給与の額が下がる場合があります。
保険料は給与の額を基準に計算するので、給与が下がれば保険料の負担額が下がります。年金制度に加入している間は、給与に応じて保険料の負担額が下がることはメリットになりますが、年金額を計算する場合は将来の年金額が下がってしまうというデメリットになってしまいます。
そこで、現在は職場復帰後、子どもが3歳になるまでの期間で短時間勤務など給与が下がった場合は
- 保険料は職場復帰後の給与額を基準に計算する
→保険料負担が下がる⇒メリット - 年金額は育児休業前の給与額を基準に計算する
→年金額に給与の低下が影響しない⇒メリット
年金制度以外にも利用できる制度があります(次ページへ)