育児中のお母さんは大忙し!がんばるお母さんを支える制度をご案内します。 |
少子化の先にあるものは?
2006年の合計特殊出生率は1.32で、前年の1.26を上回り、6年ぶりに上昇しました。ただし、少子高齢化を解消できるほどの上昇とはいえず、このまま少子化が進んでいくと2050年に公的年金は「2人の現役世代で1人の高齢者を支える」制度となってしまうという予測も出されています。
そんな現状を変えるため、国もさまざまな子育て支援策を行っています。今回は、子育てしながら働く女性を支える制度を年金中心に、その他の社会保障制度も含めてご案内します。
育児休業を取得すると、保険料はどうなるの?
「育児休業」とは、育児介護休業法という法律に基づく制度です。1歳(保育園に申し込んでも入園できない場合などは1歳6ヵ月)未満の子どもがいる人が子育てのために取得できる休暇制度で、女性だけでなく男性でも取得できます。また、会社の就業規則によっては、育児休業が3歳まで延長できる場合があります。下のグラフのように女性の利用者は年々増えていますが、男性の利用者は低い水準での横ばいが続いています。
働く女性の9割近くが取得する育児休業ですが、育児休業を取得している間、基本的に給与が支払われなくなります(ただし、会社の就業規則によって、取扱いが異なります)。給与の支払いがなくなっても、会社を辞めるわけではないので、健康保険や厚生年金保険には休業前と同様、加入している状態です。
1991年(平成3年)育児休業制度がスタートした当初は、給与が支払われなくても健康保険や厚生年金保険の保険料を納めなければなりませんでした。その後、数回の法改正を経て、現在は健康保険も厚生年金保険も育児休業中は保険料が免除されるようになりました。また、これらの保険料は、従業員と会社で折半負担していますが、従業員負担分も会社負担分も両方免除されています。
さらに、平成16年の年金法改正で、子どもが1歳になった後も引き続き子育てのために休業した場合、子どもが3歳になるまで保険料の免除が行われるようになりました。
自営業者やフリーランスである第1号被保険者にも保険料の免除制度(詳細は「年金の免除制度について正しく知ろう!」参照)はありますが、育児休業中の厚生年金保険の保険料免除制度はそれとは異なる制度です。
育児休業中の保険料免除は、
- 後から保険料を納めなくても、「納めたもの」とみなして保険料を納めた期間(厚生年金保険加入期間)に加算される
- 給与の額や配偶者の収入に係らず、保険料全額が免除される
- 保険料免除の手続は会社が行う
年金をもらうときの影響は?(次ページへ)