事例で計算してみましょう! |
事例で検証~老齢年金を計算しよう
それでは、事例を使って2008年4月時点の年金額を計算してみましょう。今回は「夫が厚生年金に加入していた会社員、妻も厚生年金に加入したことのある専業主婦」という事例で、夫婦の老齢年金額を計算してみます。
【例】
田中さん夫婦は、夫の勝さんが昭和20年4月2日生まれの63歳、妻の和子さんが昭和23年4月15日生まれの60歳です。
勝さんは大学を卒業後A社に入社、60歳で定年退職した後は嘱託として引き続きA社に勤務していましたが、平成20年3月で同社を退職しました。勝さんの年金加入歴は、A社に勤務して厚生年金保険に加入した40年間です。
和子さんは短大を卒業後A社に入社し、23歳で勝さんと結婚。結婚後は仕事を続けましたが、31歳でA社を退職した後は専業主婦です。和子さんの年金加入歴はA社に勤務して厚生年金に加入した10年間と専業主婦になってからの第3号被保険者としての加入期間22年間を合計した32年間です。
勝さんも和子さんも受給資格期間を満たしており、かつ1年以上厚生年金保険に加入していたので、もらえる老齢年金は特別支給の老齢厚生年金です。それでは、勝さんと和子さん各々の年金加入歴から2人の年金額を計算してみましょう。
【勝さんの年金額】
勝さんは昭和20年4月2日生まれなので、63歳になる今年の4月から老齢厚生年金の報酬比例部分に加えて、定額部分と加給年金額をもらうことができます。
定額部分の支給額は
1,676円×1.032※1×468月※1×0.985=797,326円※2
227,900円+168,100円=396,000円
勝さんの平成15年3月までの厚生年金保険の加入期間は35年間(420月)で、平均標準報酬月額は36万円、平成15年4月から平成20年3月までの厚生年金保険の加入期間は5年間(60月)で、平均標準報酬額は40万円です。報酬比例部分の年金額は
36万円×7.610/1000×420月=1,150,632円
40万円×5.854/1000×60月=140,496円
(1,150,632円+140,496円)×1.031×0.985=1,311,186円※
797,326円+396,000円+1,311,186円=2,504,500円※
※ 100円未満四捨五入
となります。田中さん夫婦は、夫の勝さんが昭和20年4月2日生まれの63歳、妻の和子さんが昭和23年4月15日生まれの60歳です。
勝さんは大学を卒業後A社に入社、60歳で定年退職した後は嘱託として引き続きA社に勤務していましたが、平成20年3月で同社を退職しました。勝さんの年金加入歴は、A社に勤務して厚生年金保険に加入した40年間です。
和子さんは短大を卒業後A社に入社し、23歳で勝さんと結婚。結婚後は仕事を続けましたが、31歳でA社を退職した後は専業主婦です。和子さんの年金加入歴はA社に勤務して厚生年金に加入した10年間と専業主婦になってからの第3号被保険者としての加入期間22年間を合計した32年間です。
勝さんも和子さんも受給資格期間を満たしており、かつ1年以上厚生年金保険に加入していたので、もらえる老齢年金は特別支給の老齢厚生年金です。それでは、勝さんと和子さん各々の年金加入歴から2人の年金額を計算してみましょう。
【勝さんの年金額】
勝さんは昭和20年4月2日生まれなので、63歳になる今年の4月から老齢厚生年金の報酬比例部分に加えて、定額部分と加給年金額をもらうことができます。
定額部分の支給額は
※1 生年月日により、乗率の読み替えと算入月数の上限有
※2 1円未満四捨五入
加給年金額は、特別加算と合計して※2 1円未満四捨五入
勝さんの平成15年3月までの厚生年金保険の加入期間は35年間(420月)で、平均標準報酬月額は36万円、平成15年4月から平成20年3月までの厚生年金保険の加入期間は5年間(60月)で、平均標準報酬額は40万円です。報酬比例部分の年金額は
40万円×5.854/1000×60月=140,496円
(1,150,632円+140,496円)×1.031×0.985=1,311,186円※
※1円未満四捨五入
勝さんの年金額は合計で、
【和子さんの年金額】
和子さんは昭和23年4月15日生まれなので、60歳でもらえる老齢厚生年金は報酬比例部分のみです。和子さんの厚生年金保険の加入期間は10年間(120月、全て平成15年3月以前)、標準報酬月額は18万円でした。報酬比例部分の年金額は
※ 100円未満四捨五入
以上のように、田中さん夫婦が今年度受け取る老齢年金は、勝さんが2,504,500円、和子さんが164,500円で合計2,669,000円です。勝さんが受け取る今年度の年金は、定額部分と報酬比例部分の老齢厚生年金、和子さんが受け取る今年度の年金は、報酬比例部分の老齢厚生年金です。今後、勝さんも和子さんも年齢を重ねるにしたがって、受け取る年金は以下のように変わってきます。
※60歳~63歳までの老齢厚生年金は給与との調整で減額
年金額は毎年度改定による変更だけでなく、年齢や配偶者の要件でも変更される可能性があります。事例のように、自分自身の生年月日で特別支給の老齢厚生年金が報酬比例部分だけでなく定額部分や加給年金額が加算されるようになったり、配偶者の年齢によって加給年金額が打ち切られたりすることで、年金額は変わります。年金額の変わり目には所定の手続きが必要な場合もありますので、注意しましょう。
※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。
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