「学生納付特例制度」は学生ならではの特例です |
もし負担が大変な場合は~学生編
経済的な理由で年金の保険料が払えない場合、保険料の免除制度があることを以前ご案内しました(詳細は「年金の免除制度について正しく知ろう!」参照)。免除制度は、個人の収入ではなく家族全体の収入で免除に該当するか否かが判断されます。したがって、本人に収入がなくても家族に収入があると、免除に該当しない場合もあります。
そこで、学生だけが利用できる制度として「学生納付特例制度」という保険料の納付特例制度があります。この制度は学生本人の1年間の所得が一定以下であれば、保険料の全額が免除される制度です。つまり、親に収入があっても関係なく免除が適用されます。
学生の納付特例制度によって保険料が免除されている間に障害の状態になってしまった場合でも、保険料を滞納しているのではなく免除されているので、障害基礎年金をもらうことができます。
しかし、老齢基礎年金を計算する場合は一般の免除制度と違い年金額に反映されず、いわゆる「カラ期間(合算対象期間)」となります。
学生の納付特例を利用する場合の手続きは、住民票のある市町村の窓口で行います。また、免除された保険料は10年以内ならば、さかのぼって納めることができます。
もし負担が大変な場合は~フリーター編
フリーターは学生の納付特例制度の対象外ですが、30歳未満で収入が一定以下であれば「若年者納付猶予特例制度」を利用することができます。この制度の扱いは、学生の納付特例制度と同じです。若年者納付猶予特例を利用する場合の手続きは、住民票のある市町村の窓口で行います。なお、若年者納付猶予特例制度は平成27年3月までの期間限定措置です。
仕事をしている人の場合は~会社員、自営業者
20歳前から正社員として仕事をしている会社員は、就職と同時に健康保険と厚生年金保険に加入します。毎月の給与や賞与から保険料が天引きされ、会社が保険料を納める手続きを行います。厚生年金に加入している期間の年金については、受給資格期間を満たすと、将来は老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方が支給されます。また、病気やケガで一定の障害状態になった場合は障害厚生年金と障害基礎年金、万一死亡した場合は、要件を満たす遺族がいると遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。
自営業者の場合、一般的に医療保険は市区町村の国民健康保険に加入しています。国民健康保険は加入者全てが被保険者となり、保険料は、加入者の収入に応じた所得割と世帯ごとの加入人数によって算出される均等割額、さらには世帯単位にかかる平等割額などを合算した額になります。
また、自営業者の場合、20歳前から仕事をしていても国民年金への加入は20歳からとなります。20歳を迎えた月から国民年金の第1号被保険者として、毎月14,410円(平成20年度額)の保険料を納めます。将来は受給資格期間を満たすと老齢基礎年金が支給されます。
ただし、国民年金に加入できない20歳前に病気やケガになり障害の状態になった場合は、「20歳前傷病による障害基礎年金」が支給されます。この障害基礎年金は、一般の障害基礎年金と同額の年金が支給されますが、一定の収入があると調整されることがあります。
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