「20歳」は大人として社会にかかわり始める年齢。すでに働いている人も学生も、大人としての責任が問われます |
「20歳」という年齢は…
「20歳」という年齢は、未成年から成人に変わる節目の年齢です。現在は、20歳という年齢で大きく生活が変わることを実感する人は、意外と少ないかもしれません。高校を卒業して進学するか就職するか進路を選択することで、すでに大きな変化を経験した人も多いことでしょう。毎日の生活の中では、あまり実感できない「大人の仲間入り」かもしれませんが、法律上は未成年と成年ではずいぶん立場が変わります。飲酒や喫煙など「大人だから許されること」がある反面、選挙に行くなど「大人だから義務を負うこと」もあります。
今回は、大人としての権利と義務をもつ20歳という年齢で、必要な年金の知識やライフプランの考え方をご案内いたします。
20歳と年金
医療保険については、収入が130万円未満であれば親などの扶養家族のままでいることができます。その場合は、保険料を負担することなく、病院にかかった場合の自己負担は3割になります。一方、国民年金については、20歳になると、大学や短大、専門学校に通う学生であっても加入して、保険料を納める義務があります。学生に限らず、フリーターや自営業で仕事をしている場合も、20歳から国民年金に加入しなければなりません。
学生やフリーター、自営業者は第1号被保険者として国民年金に加入するので、納める保険料は1ヵ月14,410円(平成20年度額)になります。国民年金の保険料は、収入にかかわらず定額なので、収入のない学生にとっては大きな負担になります。
「年金をもらうのは先のことだから、就職してからでもいいだろう…」と、先送りしたくなるところでしょう。確かに、国民年金の老齢基礎年金をもらうために必要な受給資格期間を満たす加入期間は25年以上なので、就職してから年金に加入しても十分間に合います。ただし、国民年金は年をとってからもらう老齢基礎年金だけではありません。老齢基礎年金のほかに障害基礎年金と遺族基礎年金の3つの年金があります。
特に、ケガや病気で身体に障害が残ってしまった場合に支給される国民年金の障害基礎年金は、万一のことを考えると、若い世代にとっても必要な備えになることでしょう。
障害基礎年金は、老齢基礎年金のような受給資格期間は必要ありません。しかし、障害の原因となった病気やケガで初めて病院にかかった日(「初診日」といいます)の前日の時点で、初診日のある月の前々月からさかのぼった1年間に保険料の滞納があったり、国民年金の加入期間全体のうち保険料を3分の1以上滞納していると、もらうことはできませんので注意が必要です。
障害基礎年金は、障害の重さによって年金額が決まっています。障害等級1級に該当した場合は年990,100円、2級に該当した場合は年792,100円の障害基礎年金が支給されます(年金額は平成20年度額、障害の状態と該当する障害等級は社会保険庁のHPをご覧下さい)。
保険料の負担が大変だからという理由で、保険料を滞納してしまうと「もしも…」の場合に障害基礎年金が全くもらえなくなってしまうので、要注意です。
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