今年中にはすべての年金制度加入者に届くねんきん特別便。年金手帳と見比べてみましょう |
そこで、今回はねんきん特別便の見方や注意点、手続き方法、これまでに送付されたねんきん特別便で確認されたもらい忘れ年金の事例、そして加入記録と時効の関係を解説していきます。
<INDEX>
・現役加入者向けのねんきん特別便(1ページ)
・もらい忘れ年金の事例(2ページ)
・年金時効特例法について(3ページ)
現役加入者向けのねんきん特別便
現在、ねんきん特別便の送付対象となっているのは、現役の年金制度加入者です。被保険者の種別によって、送付時期と送付方法が異なります。第1号被保険者と第3号被保険者には8月中旬から10月下旬にかけて年齢の高い方から順に郵送されます。会社員や公務員である第2号被保険者は、勤務先の会社がねんきん特別便の配布に協力している場合は会社にねんきん特別便が郵送されて会社から配布されますが、その他の場合は直接本人に郵送されます。今回送付されるねんきん特別便は以下のような緑色の封書です。
ねんきん特別便には、自分で記録を確認するための見本が同封されています。このねんきん特別便の見本を使って、確認のポイントをみていきましょう。
(A)現住所・氏名・生年月日・基礎年金番号
現住所・氏名・生年月日に間違いがないかを確認しましょう。特に、名前については年金手帳に印刷されている漢字と同じかどうか確認しておきましょう。
また、基礎年金番号の確認は表紙が青色の年金手帳(平成9年1月の基礎年金番号制度開始後に交付された年金手帳)を持っている人は年金手帳で行えますが、表紙がオレンジ色の年金手帳(平成9年1月の基礎年金番号制度開始前に交付された年金手帳)を持っている人は年金手帳に印刷されていません。社会保険庁より送付されている「基礎年金番号通知書」で確認しましょう。
(B)勤務先の名称・資格取得日・資格喪失日
厚生年金に加入していた期間については勤務先の名称、共済制度に加入していた期間については共済組合の名称、第1号被保険者または第3号被保険者期間は国民年金と記載されています。厚生年金基金に加入していた期間は厚生年金の加入期間の下段にカッコ書きで記載されています(国民年金基金の加入記録は記載されていません。)。
資格の取得日は、就職した日または第1号被保険者や第3号被保険者となった日ですが、資格の喪失日は退職日の翌日となります。また、加入月数は資格の取得月から資格の喪失日が属する月の前月までを数えます。月末に退職した場合と月末以外に退職した場合では加入月数が1ヵ月違ってくるので、注意が必要です(加入月数を数える際の注意点は「転職時には要注意!年金加入記録の確認」をご覧下さい)。
(C)加入期間の合計
国民年金、厚生年金など加入した制度ごとの加入期間が勤務先名称等と同欄に印刷されています。それぞれの制度ごとに加入期間を合計していきますが、国民年金の加入月数の合計欄には保険料未納の月数が含まれていますので、注意が必要です(※1)。国民年金の保険料を納付した月数と免除を受けた月数の合計は「※2」ですので、しっかり確認しましょう。
サンプルのねんきん特別便では、国民年金の加入月数が19月、保険料の納付済み月数が15月なので、国民年金の加入月数のうち保険料未納の月が4月あることになります。
現住所・氏名・生年月日に間違いがないかを確認しましょう。特に、名前については年金手帳に印刷されている漢字と同じかどうか確認しておきましょう。
また、基礎年金番号の確認は表紙が青色の年金手帳(平成9年1月の基礎年金番号制度開始後に交付された年金手帳)を持っている人は年金手帳で行えますが、表紙がオレンジ色の年金手帳(平成9年1月の基礎年金番号制度開始前に交付された年金手帳)を持っている人は年金手帳に印刷されていません。社会保険庁より送付されている「基礎年金番号通知書」で確認しましょう。
(B)勤務先の名称・資格取得日・資格喪失日
厚生年金に加入していた期間については勤務先の名称、共済制度に加入していた期間については共済組合の名称、第1号被保険者または第3号被保険者期間は国民年金と記載されています。厚生年金基金に加入していた期間は厚生年金の加入期間の下段にカッコ書きで記載されています(国民年金基金の加入記録は記載されていません。)。
資格の取得日は、就職した日または第1号被保険者や第3号被保険者となった日ですが、資格の喪失日は退職日の翌日となります。また、加入月数は資格の取得月から資格の喪失日が属する月の前月までを数えます。月末に退職した場合と月末以外に退職した場合では加入月数が1ヵ月違ってくるので、注意が必要です(加入月数を数える際の注意点は「転職時には要注意!年金加入記録の確認」をご覧下さい)。
(C)加入期間の合計
国民年金、厚生年金など加入した制度ごとの加入期間が勤務先名称等と同欄に印刷されています。それぞれの制度ごとに加入期間を合計していきますが、国民年金の加入月数の合計欄には保険料未納の月数が含まれていますので、注意が必要です(※1)。国民年金の保険料を納付した月数と免除を受けた月数の合計は「※2」ですので、しっかり確認しましょう。
サンプルのねんきん特別便では、国民年金の加入月数が19月、保険料の納付済み月数が15月なので、国民年金の加入月数のうち保険料未納の月が4月あることになります。
加入記録を確認して、記録に間違いがない場合は、同封されている「年金加入記録回答票」「記録に『もれ』や『間違い』がない」に○をつけ、会社に提出、または社会保険庁に直接返送します。
記録に間違いがある場合は、年金記録回答票の「記録に『もれ』や『間違い』がある」に○をつけ、追加する記録や正しい記録を回答票に記入し、会社に提出、または直接返送します。その後、記録の調査が行われ、その結果が後日社会保険庁から届きます。
回答票に提出年月日、氏名、住所、電話番号、平成8年12月以前に旧姓で年金に加入していた期間がある人は、旧姓記入欄に旧姓を記入して、会社に提出または直接返送します。記録にもれや間違いがあると回答した人は、記録の調査が行われ、その結果が後日社会保険庁から届きます。
ただし、ねんきん特別便には国民年金の未納となっている該当月、厚生年金の保険料や年金額の計算の元となる標準報酬や標準賞与は記載されていません。確認する場合は、ねんきん特別便専用ダイヤルなどへの問い合わせや、社会保険庁のHP(年金個人情報提供サービス)から確認することが必要です。
こんな場合は要注意!加入記録が見つかった事例です(次ページへ)