年金/年金関連情報

確定申告で個人年金の税金メリットを享受!

確定申告が近づくこの時期、年金には節税メリットがあります。年金受取時、保険料や掛金納付時のメリットをご案内します。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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確定申告を控えて、年金と税金の関係を再チェックしましょう!

確定申告を控えて

新年を迎えて気持ちも改まり、新しいことが始めたくなる人も多い1月ですが、自営業者やフリーランスにとっては確定申告の時期が近づき、昨年の決算を始めなければならない時期がやってきました。年金の保険料や掛金には節税効果があり、また受給する年金には税制上のメリットがあるものもあります。今回は、所得税を計算する過程と年金の税制上のメリットについて、ご案内します。

<INDEX>
所得税のしくみ
年金と所得税の関係~年金受給時
年金と所得税の関係~保険料・掛金支払時
自営業者やフリーランスの場合

所得税のしくみ

はじめに、所得税を計算する過程をみていきましょう。個人が納める所得税は、1月から12月までの1年間に得た収入から必要経費などを差し引いた所得に税率をかけ計算します。所得税の課税方法は、1年間の所得を合計して総所得に課税する総合課税と、総所得の中から分離して個別に課税する分離課税の2つの方法があります。また、分離課税のうち、源泉徴収で課税関係が終了し、確定申告が必要ないものを源泉分離課税、確定申告が必要なものを申告分離課税といいます。

所得はその発生原因から10種類に分類されますが、課税方法で所得を分類すると以下のようになります。
 
【10種類の所得】
所得  おもな収入 
 利子所得 預貯金や国債等の利子 
 配当所得 株の配当金や投資信託の収益分配金
 不動産所得 地代やアパートの家賃収入
 事業所得 自営業者やフリーランスの事業収入
 給与所得 会社員の給与や賞与
 雑所得 年金収入、原稿料、印税
 譲渡所得 不動産や株式、ゴルフ会員権の譲渡による収入
 一時所得 保険の満期返戻金や賞金・当選金
 山林所得 木材の伐採や山林の譲渡による収入
 退職所得 退職金など退職時に一時金で受け取る収入

【所得税の原則的な課税方法】

利子所得の所得税は、預貯金の利息収入に15%(預貯金の利子からは20%相当額が税金として差し引かれますが、5%は住民税です)の税率を乗じて計算した金額を利息から差し引かれることで課税関係は終了します。利子所得以外の所得は、まず税額計算の前に不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得について一定の損失があれば、ほかの所得から損失分を差し引きします。これを「損益通算」といいます。

※不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得のすべての損失を差し引きできるものではありません

損益通算を行った後、総合課税される所得は合算した総所得額に、分離課税される所得は所得ごとに税額計算を行いますが、総合課税される総所得は、税負担の調整という観点から要件を満たすと、所得から一定額を控除することができます。これを「所得控除」といいます。総合課税される所得は所得控除を差し引いた後、税額計算を行います。

総合課税による所得税額と分離課税による所得税額を合計し、さらに住宅ローン減税などの税額控除がある場合はその額を差し引いて、納税額が決定します。
 
【所得税の納税額計算のおもな流れ】


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