障害年金の支給額の計算方法は? |
障害年金の支給額
それでは、次に障害年金の支給額をみていきましょう。はじめに、障害基礎年金の支給額です。障害基礎年金は障害等級により定額の年金が支給されます。加入月数は年金額に影響がありません。障害等級2級なら792,100円(平成20年度額)、障害等級1級なら2級の1.25倍の990,100円(平成20年度額、100円未満は四捨五入)が支給されます。
さらに、障害基礎年金の受給者が、受給権取得当時生計を維持していた18歳年度末未到達または障害のある20歳未満の子どもがいる場合は、子どもの加算額として1人目と2人目の子どもは1人につき227,900円(平成20年度額)、3人目以降の子どもは1人につき75,900円(平成20年度額)が加算されます。初診日において国民年金のみに加入する第1号被保険者や第3号被保険者の障害年金は以下のようになります。
次に、障害厚生年金です。障害厚生年金は保険料の計算の基礎となった標準報酬の平均と障害認定日の属する月までの加入月数から計算します。ただし、加入月数が300月未満の場合は300月※1として計算します。障害基礎年金と同様に障害等級1級の障害厚生年金は障害等級2級の障害基礎年金の年金額の1.25倍が支給されます。
また、障害等級1級または2級に該当する場合、障害厚生年金の受給権取得当時生計を維持する配偶者がいれば、配偶者の加算額として227,900円(平成20年度額)が加算されます。障害等級1~3級の年金額の計算式は以下のとおりです。
障害厚生年金の計算式(平成20年度額) |
報酬比例の年金額=(A+B)×1.03×0.985 |
A:平成15年3月以前の被保険者期間 |
平均標準報酬月額※2×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間※1 |
B:平成15年4月以後の被保険者期間 |
平均標準報酬額※2×5.769/1000×平成15年4月からの被保険者期間※1 |
障害等級 | 年金額 |
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1級 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加算 |
2級 | 報酬比例の年金額+配偶者の加算 |
3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障額594,200円、平成20年度額) |
※2 平成15年3月以前の期間は毎月の給与のみ、平成15年4月以降の期間は毎月の給与と賞与から平均額を計算します。
障害厚生年金は厚生年金の加入中に初診日がある障害に対して支給されます。厚生年金に加入している人は、同時に第2号被保険者として国民年金に加入しているので障害等級1級または2級に該当する場合は障害基礎年金も受給することができます。厚生年金に加入する第2号被保険者の障害年金は以下のようになります。
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