加給年金と振替加算の支給事例
夫婦の年齢差で加算部分の支給パターンが変わります |
(事例1)
夫が昭和20年4月20日生まれ、妻が昭和23年4月30日生まれの夫婦
夫は60歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が支給され、63歳から定額部分が支給されます。したがって、配偶者加給年金は63歳から支給されます。夫が68歳のとき、妻が65歳になって老齢基礎年金を受給し始めるので、夫の配偶者加給年金は妻の振替加算となります。
(事例2)
夫が昭和20年4月20日生まれ、妻が昭和35年4月30日生まれの夫婦
夫は60歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が支給され、63歳から定額部分が支給されます。したがって、配偶者加給年金は63歳から支給されます。夫が80歳のとき、妻が65歳になって老齢基礎年金を受給し始めるので、夫の配偶者加給年金は妻の振替加算となります。夫婦の年齢差があるので、配偶者加給年金の支給期間が長くなります。
(事例3)
夫が昭和20年4月20日生まれ、妻が昭和15年4月30日生まれの夫婦
夫は60歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が支給され、63歳から定額部分が支給されます。夫が63歳のとき、妻は68歳ですでに老齢基礎年金を受給しています。この場合は、夫に配偶者加給年金は支給されずに妻の振替加算となります。妻が年上のため、このような現象が起こります。
以上のように、配偶者加給年金は夫婦の年齢差により支給される期間が異なります。事例2のように年齢差の大きい夫婦の場合、夫は長期間、配偶者加給年金を受給しますが、事例3のように妻が年上の場合、夫には配偶者振替加算が支給されず、はじめから妻の振替加算が支給されます。
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