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年金の加算にはどんなものがあるの?

老齢年金に加算される給付について、「だれが、いつから、いくら」受給できるのか解説していきます。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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配偶者と子どもの分も年金が?年金の加算についてのお話です
老齢年金は一定の要件を満たすと、年金の加算部分を受給することができます。加算の要件は自分自身に関する要件だけでなく、配偶者に関する要件もあり、「いつからいくら」加算部分が支給されるのか、いろいろなケースがあります。今回は、老齢年金とその加算のしくみを事例も交えてご案内します。

<INDEX>
老齢年金の加算~加給年金
老齢年金の加算~振替加算
加給年金と振替加算の支給事例
老齢年金の加算~経過的加算
これから年金を受給する人は…

老齢年金の加算~加給年金

老齢年金に加算されるおもな給付には、老齢厚生年金に加算される「加給年金」と「経過的加算」、老齢基礎年金に加算される「振替加算」があります。このうち、加給年金と振替加算は非常に深い関係があります。まず、この2つの加算が支給される要件や支給額、そしてその関係をみていきましょう。

加給年金は、老齢厚生年金の受給する人、およびその人の配偶者と子どもがそれぞれ一定の要件を満たすときに加算が行われます。老齢厚生年金を受給する人が満たすべき要件は以下のとおりです。
  • 厚生年金の加入期間が原則20年以上あること

  • 老齢厚生年金の定額部分を受給しているか、65歳以上で老齢基礎年金を受給していること

  • 老齢厚生年金の受給権取得時に一定の要件を満たす配偶者か子どもがいること
この3つをすべて満たしていることが必要です。

次に、配偶者と子どもの要件ですが、両者に共通している要件は老齢厚生年金を受給する人に生計を維持されていることです。生計が維持されていると認められるのは、老齢厚生年金の受給権取得当時、年収が850万円未満で、将来もそれ以上の年収を得ることはないとされる配偶者と子どもです。年収要件に加えて、配偶者は65歳未満であること、子どもは18歳年度末に未到達であるか20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態であることが必要です。

これらの要件を満たす場合に加給年金が支給され、支給額は配偶者の加給年金が年額227,900円(平成20年度額、平成21年度も同額)、子どもの加給年金は1人目2人目の子供は1人につき年額227,900円(平成20年度額、平成21年度も同額)、3人目以降は1人につき年額75,900円(平成20年度額、平成21年度も同額)です。

さらに配偶者の加給年金には、老齢厚生年金の受給者の生年月日によって特別加算が行われます。特別加算の支給額は以下の表のとおりです。
 
          【配偶者の加給年金】     (単位:円)
年金受給者の生年月日 配偶者加給年金
特別加算額 加給年金支給総額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 33,600 261,500
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 67,300 295,200
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 101,000 328,900
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 134,600 362,500
昭和18年4月2日以後 168,100 396,000

※(平成20年度額、平成21年度も同額)

加給年金は老齢厚生年金に加算されますが、終身で支給される給付ではありません。子どもの加給年金は、子どもが18歳の年度末を過ぎたり、障害のある子どもが20歳になると失権します。なお、配偶者の加給年金は、配偶者も厚生年金に加入したことがあり、加入期間が20年以上で老齢厚生年金を受給していると、支給停止されます。

また配偶者加給年金は、配偶者自身が65歳になり老齢基礎年金の支給が始まると、配偶者の老齢基礎年金に振り替えられます。これが振替加算です。

振替加算は次ページで
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