国民年金基金がリニューアル!自営業者やフリーランス必見です |
公的年金の支給水準は物価水準に比べると高めの状態にありますが、昨年は生活に身近な食料品や公共料金が値上がりし物価の上昇を実感することが多かったのに、年金額が据え置きとなったことは意外に感じるかもしれません。「老後に備えて何か準備はじめたほうがいいかもしれない…」と思う人も多いのではないでしょうか。そこで、今回は自営業者やフリーランスにとってメリットの多い老後資金の準備方法、国民年金基金をご案内します。
<INDEX>
・国民年金基金の特徴
・国民年金基金の給付の型
・給付のプランをたててみよう
国民年金基金の特徴
はじめに、国民年金基金の特徴をおさらいしておきましょう。国民年金基金に加入できるのは、国民年金の第1号被保険者(自営業者・フリーランス等)のみです。第2号被保険者(会社員・公務員等)や第3号被保険者(専業主婦等)は加入できません。国民年金基金から支給される老齢年金は、第1号被保険者の2階部分になります。
ただし、第1号被保険者でも保険料の免除制度や納付猶予制度を利用している場合は国民年金基金に加入することができません。
国民年金基金に加入すると、老齢年金と遺族一時金が支給されますが、老齢年金は加入時に加入口数と給付の型を選択します(今年の4月1日から老齢年金の給付の型に新しいタイプが加わりました。新しい老齢給付の詳細は後ほどご案内します)。国民年金基金の老齢年金は確定給付型なので、選択した加入口数と給付の型により将来の年金額と支給期間が決まります。
また、国民年金基金の掛金は、性別、加入時の年齢、加入口数と給付の型により決まりますが、加入口数などの見直しを行わない限り60歳まで変わりません。将来の給付と年金を受給するまでの負担が加入時に確認できるメリットがあります。
国民年金基金の掛金と老齢年金は、所得税の課税関係が公的年金と同じメリットがあります。国民年金基金の掛金は公的年金の保険料と同様、支払った全額を社会保険料控除として課税所得から差し引くことができます。ただし、掛金は月額68,000円※という上限があるので、控除額は最高で年間816,000円までとなります。一方、給付については、老齢年金は雑所得として課税されますが、老齢基礎年金や老齢厚生年金と同様、公的年金等控除額を差し引くことができるので、税制上有利となっています。
※個人型確定拠出年金に加入している場合は確定拠出年金の掛金と合算して月額68,000円が上限となります。
国民年金基金には、都道府県ごとに設置された地域型国民年金基金と職業・職種ごとに設置された職能型国民年金基金があります。国民年金基金は第1号被保険者なら自由に加入することができますが、1度加入すると60歳までは任意でやめることはできません。加入資格の喪失に該当するのは、以下のような場合です。
【資格喪失の要件】
- 第2号被保険者または第3号被保険者に該当したとき
- 保険料の免除または納付猶予制度を利用することになったとき
- 職能型基金の加入員は、基金にかかわる職業・職種に従事しなくなったとき
- 地域型基金の加入員は、加入していた基金の都道府県内に住所を有しなくなったとき
今年の4月から新しい給付の型が加わり、選択の幅が広がりました。次に、新しい給付の型の詳細をみていきましょう。
新しいタイプの年金は次ページで