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社会人になると年金や健康保険はどうなる?(2ページ目)

年金や健康保険といった社会保障制度は、学生から社会人になるとき大きな変化を迎えます。社会人としての社会保障制度の詳細をご案内します。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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公的医療保険の変化は?

自分はどの医療保険が適用に?
公的医療保険制度には、会社員が加入する健康保険と自営業者やフリーランスが加入する国民健康保険があります。おもに会社員が加入する健康保険は、加入する被保険者本人だけでなく、被保険者に扶養される※1配偶者や子どもも被扶養者として適用されます。

※1 健康保険の被扶養者の要件
  1. 被保険者の直系尊属(父母や祖父母など)、配偶者、子、孫で、被保険者により生計が維持されていること。「生計維持」とは原則として年間収入が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給者と同様の障害の程度にある場合は180万円)未満であること

  2. 被保険者の3親等内の親族(1.に該当する親族は除く)で、被保険者により生計を維持され(生計維持の要件は1.と同じ)、かつ被保険者と同居していること

また、自営業世帯で国民健康保険に加入している世帯は、家族全員が被保険者として国民健康保険に加入します。国民健康保険の保険料(市区町村により保険税)は世帯全体の所得から計算する「所得割額」、世帯全体で保有する資産から計算する「資産割額」、家族1人ずつに負担義務のある「均等割額」、世帯ごとに負担義務のある「平等割額」からなります(それぞれの金額は市区町村ごとに異なります)。

健康保険も国民健康保険も医療機関で診療を受けた場合の窓口負担は3割(6歳以上70歳未満)です。また、健康保険の被保険者の場合は、医療を受けられるだけでなく、病気やケガで仕事ができず給与が支払われない場合や産前産後休暇を取得して給与が支払われない場合、健康保険から手当が支給されます※2

※2 健康保険から支給される手当
  1. 傷病手当金
    業務外の病気やケガにより仕事ができず給与が支払われない場合、欠勤4日目から標準報酬日額(保険料の計算の基礎となる標準報酬月額の30分の1)の3分2が支給される。同一の病気・ケガによる支給期間は最大1年6ヵ月。

  2. 出産手当金
    産前産後休暇を取得して給与が支払われない場合、標準報酬日額(保険料の計算の基礎となる標準報酬月額の30分の1)の3分2が支給される。出産前については出産予定日以前42日間(双子以上の妊娠は98日間)、出産後は56日間支給される。

正社員ではなくフリーターとして働く場合は、厚生年金の加入要件に該当すると健康保険にも加入できますが、健康保険に加入していない場合は以下のいずれかの形で公的医療保険に加入することになります。また、自営業やフリーランスとして働く場合も、以下のいずれかの形で医療保険に加入します。
 


健康保険の被扶養者に該当する場合は、保険料の負担はありません。国民健康保険に加入する場合は上述した保険料(税)を負担しますが、健康保険の被扶養者に該当せず1人だけ国民健康保険に加入する場合は、所得割額と資産割額は自分1人の所得と自分名義の資産に対して計算されます。世帯全員が国民健康保険に加入している場合は、自分の所得に対する所得割額が加算された保険料(税)が世帯主に通知されます。

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